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掲載日:2022年12月20日
Q 中野英幸議員(自民)
総合評価方式は、公共事業の品質確保の促進に関する法律、いわゆる品確法に基づく価格と技術力を評価する入札方式であり、本県においても平成18年に施行し、平成21年度から本格的に実施されています。総合評価方式は、企業の技術力だけでなく、地域要件などを設定することで、より地元建設企業に配慮した入札方法であると考えます。
しかし、建設企業から聞くと、総合評価方式は通常の入札方式と比べ、公告から落札決定までの期間が長くかかると言われております。総合評価方式による入札では、技術者の技術能力が評価されます。このため、建設企業は入札を他社より少しでも有利にするため、社内でも優秀な技術者を配置させたいと考えるのですが、入札手続の間、優秀な技術者が拘束されてしまい、他の工事に配置できない状況にあります。総合評価方式は、公共事業の品質を確保していく上において有効な手段と考えておりますが、建設企業の負担を軽減する取組も必要であると考えます。公告から落札決定までの期間をできる限り短縮するなど、入札に参加する建設企業の負担をもっと少なくできないか、県土整備部長の御所見をお伺いいたします。
A 浅井義明 県土整備部長
総合評価方式は、単なる価格競争方式ではなく、企業の持つ技術力と価格を合わせて総合的に評価する入札方式でございます。
この方式は、落札者の決定に当たり、入札参加者から提出された技術資料の審査が必要となるため、通常の入札と比べ入札手続の期間が長くなります。
また、配置する技術者を評価するため、企業は入札に参加した時点から技術者を定める必要があります。
このため、議員ご指摘のとおり優秀な技術者が拘束され、他の工事に配置できないこともあります。
そこで、企業の経営判断に応じて技術者を配置できるよう技術者を3名まで挙げていただき、契約後にその内の1名を配置すれば良いことにしております。
これにより、総合評価方式の入札手続中に他の案件の落札が決定した場合でも対応できるようになります。
また、一般的な総合評価方式では入札手続の期間が長くなるため、企業の自己採点結果により落札候補者を決定し、その者からのみ技術資料の提出を求める総合評価方式を導入しました。
この方式では、入札手続きを一般的な価格競争入札とほぼ同じ期間まで短縮できるので、高い技術レベルが求められる大型工事等を除く案件で実施しています。
しかし、県の審査結果と企業の自己採点が異なることによる再審査や、低価格で入札した企業があった場合は調査の実施が必要となるなど、落札決定までの期間が長くなる案件があります。
そこで、自己採点に係る再審査については、このようなケースがなくなるよう、審査のポイントや評価事例等を取りまとめ、公表することにいたしました。
今後とも建設企業の意見を聞きながら総合評価制度の改善に取り組んでまいります。
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