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ページ番号:80135

掲載日:2022年8月18日

平成28年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(井上将勝議員)

難病患者への支援拡充について

Q 井上将勝議員(民進・無所属

いわゆる難病とは、厚生労働省の難病対策要綱によれば、①原因不明、治療方法未確立であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病」、②経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家庭の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病」と定義されています。
難病患者は、日常生活において著しい不都合があることや、その家族への負担が重いことなど、障害者の方々と何ら生活上変わることはなく、さらには症状が一貫しておらず、日々その苦痛が変化することを考えれば、むしろ障害者の方々より支援において難しい点があります。国は、そうした難病患者の現状を受けて、平成25年に施行された障害者総合支援法に難病も含めることとしましたが、難病患者の現状は、障害者の方々と比べて充実している状況にあるとは残念ながら言えません。障害者の方々と同じく生活環境が苦しい状況にあるにもかかわらず、その支援が遅れている難病患者の支援を、より拡充していただきたいとの思いから質問をさせていただきます。
1点目、本年より障害者差別解消法が施行され、行政や一般企業が障害のある人に対して不当な差別的取扱いをすることを禁止し、また、障害のある人に対して合理的配慮をする義務が明記されました。この障害のある人とは、いわゆる障害者手帳を持っている人に限られず、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象となります。
にもかかわらず、同年に改正された障害者雇用促進法では、難病患者は障害者雇用率の算定に含まれないため、一般企業が積極的に難病患者を雇用しようとする動きに結び付いておりません。障害者総合支援法の対象者に難病患者が含まれていること、障害者差別解消法の障害者手帳を持っている人間に限られず制限を受けている全ての人が合理的配慮をされるべきであるという趣旨を考えれば、難病患者も当然雇用において配慮されるべきと考えますし、その旗振り役は県が積極的にやるべきだと考えます。
そこでお伺いをいたしますが、県は現状、障害者手帳保持者ではない難病患者を県正規職員として何名雇用しているのか、そして今後、難病患者の職員雇用の増加について、目標を含めてどう考えているのか、総務部長にお伺いをいたします。
2点目、学校現場において、学校の先生の難病への理解がないため、難病を患っている生徒の進路指導において配慮に欠けた指導があると関係者の方から伺っています。そうしたことがないよう、学校の進路指導、就労担当の先生に対し、難病についての研修を充実すべきと考えますが、教育長のお考えをお伺いをいたします。
3点目、県有施設において、障害者の方々への利用料割引などの措置は行われていますが、難病患者には現状ほとんど行われておりません。先ほど申し上げたように、難病患者は障害者の方々と変わらぬハンディがあることを考えれば、県有施設の利用において難病患者も障害者と同列の扱いをすべきと考えますが、福祉部長にお伺いをいたします。
次に、知事にお伺いをいたします。
先ほど申し上げた現状の障害者雇用促進法では、難病患者の雇用について、企業にはインセンティブがありません。加えて、企業には難病患者がどういう方であるかの理解すら深まっておりません。難病患者の雇用を促進するために、県としてどういった支援を現在行い、そして今後、企業の理解を深め、雇用を増やすためにどういった施策を行っていくのか。
最後に、障害者雇用促進法についてですが、難病患者は障害者雇用率の算定には現行含まれておりません。障害者と難病患者の区別による雇用義務の格差を是正し、障害者手帳所持者限定の制度の見直しを国に強く働き掛けていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
以上、難病患者の方々をせめて障害者の方々と同じスタートラインに立たせてほしいとの思いから、上田知事にお伺いをいたします。

A 上田清司 知事

雇用促進策についてでございます。
県では、難病患者に対し全国トップレベルの医療費助成をはじめ様々な角度から支援を行っているところでございます。
県内2か所に設置した「難病相談支援センター」では、患者・家族に対する医療、日常生活、就労に関する相談に応じています。
就労に関しては、このセンターにハローワークから出張して来る「難病患者就職サポーター」が、専門知識を生かして病状の特性を踏まえた相談支援を定期的に行っております。
この就職サポーターは難病患者への職業紹介に加え、企業面接への同行や就職後のフォローも行っています。
さらに、就職サポーターは事業主に対する啓発、求人開拓など企業の理解促進も図っているところでございます。
しかし、難病患者は身体的障害のある方に比べ、特に軽症の方は外から難病であることが分かりにくい状況でございます。
重症の患者は障害者手帳の対象になり、障害者の枠の中で様々な支援が受けられますが、軽症の患者は対象にならないなど、支援が埋もれがちでございます。
このため、企業も障害者に比べると難病患者の雇用については熱心さに欠けるところがございます。
議員御指摘のとおり、障害者も難病患者も同じスタートラインに立つことが大事だと思います。
議員の質問に私も啓発されました。
今後は、医療の観点から医師のみで構成している県の難病対策協議会に患者代表や埼玉労働局などにも加わっていただき、患者の雇用面からの検討体制を強くしていきたいと考えます。
次に、障害者雇用促進法における雇用義務制度の見直しを国に働き掛けることについてでございます。
難病患者を障害者雇用率に含めることについては、精神障害者が雇用義務の対象となった平成25年の障害者雇用促進法改正の際に、国の労働政策審議会障害者雇用分科会で検討されました。
この結果、障害者手帳を持っていない難病患者を雇用義務の対象とすることは、対象範囲が明確でないことや企業の雇用環境が整っていないことから、この時点では困難とされました。
一方で、難病患者の就労を促進するために職業生活上の困難さを把握する必要があるとし、現在、国では就労の実態や支援の在り方を研究しています。
現在の障害者の雇用義務制度は、雇用の場を確保することが極めて困難な障害者に対し、全ての企業に社会的責任として雇用義務を課するものでございます。
義務を課す上では、障害者手帳所持者のように対象範囲を公正かつ分かりやすい方法で明確にする必要がございます。ついては、難病患者の雇用義務化に向けて対象範囲を明確にするように国に働き掛けなければならないと思います。しっかり働き掛けていきます。

A 飯島寛 総務部長

「難病患者である県正規職員の数について」、お答えを申し上げます。
人事管理を行う上で、職員の健康状況を把握することは極めて重要です。
そこで、人事異動に係る自己申告制度においては、難病患者かどうかという形での確認ではありませんが、職員の病気等を申告してもらうこととなっています。
その申告において、難病指定されている疾病を患っている旨の記載があった職員は66名おりました。
これは、県職員全体の約0.7%であり、県の総人口に対する難病患者の割合約0.6%とほぼ同じ比率となっております。
次に、難病患者の職員雇用の増加についてです。
難病患者は、疾病ごとにその症状も異なり、職務を行うにあたっての必要な配慮も異なります。
例えば、潰瘍性大腸炎を患っている方は、生活リズムに変化が生じると体調を崩しやすくなることから、業務量の急激な負荷や頻繁な出張業務を避けるような配慮が必要となります。
このように、難病患者の方々の症状や体調が様々でありますことから、患者や関係団体の方々から直接御意見を伺うことが必要であると考えております。
知事がお答え申し上げましたとおり、現在、国では就労の実態や支援の在り方などを研究しております。
難病患者の雇用義務化の対象範囲が明確でない現状では、具体的な目標を定めることは現時点では難しいと考えております。
県といたしましては、関係者からの御意見などを参考にしながら、勤務形態や職務内容など難病患者の採用に際しまして、配慮しなければならないことについて、国の検討状況を見ながら研究してまいりたいと考えております。

A 関根郁夫 教育長

「学校の進路指導担当の先生に対し、難病についての研修を充実すべき」についてでございます。
学校の進路指導担当の教員が難病の生徒の進路指導に当たる際は、本人や保護者の考えを尊重しながら、一人一人の状況に応じた進路実現を図っていくことが重要と考えます。
そのため県では、進路指導担当の教員を対象とした研究協議会や説明会において、就職差別の現状に関する理解を深めるなど、特別な配慮が必要な生徒へ適切に対応するよう学校を指導しております。
難病の生徒に対しより適切な進路指導を行っていくためには、教員が難病への理解を深め、支援を行う福祉関係団体や受入可能な大学との連携に積極的に取り組むなど、個々の教員の指導力の向上が必要であります。
今後は、関係機関と協力して、専門家による講演会や啓発リーフレットの配布を行い、難病の生徒の進路指導についての留意点や必要な情報の周知を図るなど、研修の更なる充実に努めてまいります。

A 田島 浩 福祉部長

県有施設の利用において、難病患者も障害者と同列の扱いをすべきについてお答えを申し上げます。
障害者が県有施設を利用する場合の使用料等の減免については、「障害者の利用に係る公の施設の使用料及び利用料金の減免に関する条例」において規定しております。
この条例では、障害者手帳をお持ちの方だけでなく、その方と同程度の障害の状態にある方も減免することができますが、同程度と判断する基準がないため、施設ごとに対応しております。
難病患者の方の中にも、障害者手帳をお持ちの方と同じように日常生活や社会生活の制限を受けている方がおられます。
このため、難病患者の方が障害者手帳をお持ちの方と同程度の状態にあると判断する統一的な基準について検討してまいります。 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。 

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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