トップページ > 埼玉県議会トップ > 定例会・臨時会 > 定例会概要 > 平成29年2月定例会 > 平成29年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 (山下勝矢議員)
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掲載日:2020年3月11日
Q 山下勝矢議員(自民)
埼玉県内のいわゆる分譲マンションについては、直近の平成25年度の住宅土地統計調査を見ますと、37万9,200戸あります。住宅総数が289万4,900戸ですので、約13パーセントが分譲マンションとなります。平成25年度の国土交通省マンション総合調査結果によれば、高齢化に不安を持つ管理組合が半数を超え、その声は所有者の高齢化、管理組合活動に無関心な所有者の増加、理事の選任の困難化、修繕積立金の不足、大規模修繕工事の実施など多く、自主管理に限界を感じている組合があります。
このような中、県では平成26年度、埼玉県老朽化マンション適正化支援先導事業を行いました。公募により選定した市町村に対し、建築後30年を経過したマンションの管理状況を把握した上に、特に支援が必要と判断されるマンションに埼玉県分譲マンションアドバイザーを派遣し、管理組合運営の改善に取り組むものです。この成果は、ほかの市町村にも普及されることも織り込まれております。調査の結果は、昨日、知事が答弁されたとおりでありますが、問題点もあります。
一つは、アンケートの回収率が77.5パーセントとなっており、全てのマンション管理組合から回収をされておりません。そのため、回収されていなかった管理組合の状況が分からず、管理不良マンションである可能性が高いこと。一つは、アンケートの対象が建築後30年以降と限定されているため、建築後10年もしくは20年くらいのマンションには調査を行っていないこと。このため、修繕積立金の不足など早期発見、早期改善のチャンスを逃すこと。一つは、せっかく行った県の取組がほかの市町村に普及されていないことです。マンションの適正管理は、居住者にとってマンションの資産価値を維持向上させるという意味もありますが、マンション購入者にとってもマンションの資産価値を判断する重要な基準となっております。
そこで、調査対象の拡大、調査対象市町村の拡大などをした上で、マンションの適正管理のための優良マンション管理組合の表彰制度の導入や優良マンション管理組合の登録制度の創設などの支援を行い、また反対に修繕積立金の不足など管理不良マンションの是正指導を行うなど、市町村と協力しながらマンションの適正管理を進める必要があると考えますが、都市整備部長の御所見をお聞きします。
A 福島浩之 都市整備部長
分譲マンションは私有財産であり、その管理は所有者で組織される管理組合が自己の責任と自助努力で行うことが基本であると考えます。
一方で、管理不良により老朽化が進むマンションを放置することは、周辺の環境に大きな影響を及ぼすため、行政が改善に向けて働き掛けていく必要もございます。
そこで県では、平成22年度に県内全ての分譲マンションを対象とした実態調査を実施し、建物や居住世帯の状況などの基礎的なデータを把握いたしました。
また、先導的な取組として、平成26年度からの3か年で意欲的な9市と連携し、建築後30年を経過した老朽マンションの管理適正化に向けた事業を実施しています。
この事業では363団地を対象に管理面も含めた現地調査などを行い、課題がある24の管理組合に「埼玉県分譲マンションアドバイザー」を派遣し、長期修繕計画の作成などの支援をしています。
平成29年度は、この事業による成果を他の市町やマンション管理組合に対して広く普及・啓発活動を行う予定でございます。
御提案の調査対象の拡大につきましては、この普及・啓発活動を通して、市町に働き掛けてまいります。
次に、管理組合の表彰制度や優良マンション管理組合の登録制度の創設についてでございます。
マンションは市場において取引され、資産価値が評価されます。
マンションの管理に関する情報が広く公開され、購入希望者に適正に評価されることは、管理組合が良好な管理を行っていく上でのインセンティブになります。
このため、表彰制度や優良マンションの登録制度の創設につきましては、先進事例を参考に、住宅関連事業者で構成される「埼玉県住まいづくり協議会」と連携してその効果などを研究してまいります。
次に、管理不良マンションの是正指導についてでございますが、実効ある指導を行うためには、調査や指導権限などに関する法整備が必要です。
そこで県では、国に対して法整備を要請するとともに、地域の実情に詳しい市町と管理不良マンションの是正指導の方策を検討してまいります。
分譲マンションの適正管理は県の住宅政策上重要な課題の一つでございます。
今後も市町とともに積極的に取り組んでまいります。
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