トップページ > 埼玉県議会トップ > 定例会・臨時会 > 定例会概要 > 平成29年2月定例会 > 平成29年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 (水村篤弘議員)
ここから本文です。
ページ番号:89395
掲載日:2020年3月9日
Q 水村篤弘議員(民進・無所属)
国会において、平成21年に議員立法により全会一致で公共サービス基本法が成立しました。法律の目的は、国や地方自治体が提供する公共サービスが国民生活の基盤となることに鑑み、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、公共サービスに関する施策の基本となることを定めることにより、国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することです。
県民のニーズは、医療、介護、福祉、子育て支援、教育、インフラ整備など多岐にわたっております。法律の理念を生かし、公共サービスを必要とする県民に過不足なく質の高い公共サービスを提供して、サービスに関する情報提供や住民の意見を反映するために、公共サービス基本条例が必要だと考えます。この件については、昨年6月議会で会派の山本議員も質問をされています。
そして、公共サービス基本条例と車の両輪をなすとも言われている公契約条例が、昨年12月に越谷市で県内2番目に成立しました。法律の施行から7年が過ぎましたが、現在のところ、公共サービス基本条例を制定した自治体はありません。
質問は、県では条例の制定について研究を行っているとのことですが、研究の進捗状況、成果、条例化に当たっての課題、本県としての特色の方向性をどのように捉えているのでしょうか。そして、県で公共サービス基本条例を制定すれば全国初の事例となり、全国をリードできることから期待をしておりますが、御見解をお伺いいたします。
A 中原健一 企画財政部長
平成21年7月に「公共サービス基本法」が施行されました。
この法律では、公共サービスは国民生活の基盤となるものであることにかんがみ、公共サービスの基本理念や国、地方公共団体の責務等について規定がなされています。
地方公共団体については、安全かつ良質な公共サービスが確実、効率的、適正に実施されることなど法律に定められた基本理念にのっとり、公共サービスの実施に関する施策を行うなどの責務があるとされているところでございます。
御質問の「公共サービス基本条例」につきましては、法律に直接的な根拠がないため、県ではその必要性等を中心に研究を進めているところです。
これまで、条例の制定目的、規定すべき施策などについて関係課で意見交換を行ってまいりました。
県では既に指定管理者制度における役割分担の明確化、あるいは県民コメント制度や「知事への提言」制度などの公共サービスの向上に資する各施策を実施しております。
このため、県として法律に加えて新たに条例化を必要とする事項の洗い出しが課題となっております。
県としましては、引き続き関係課で連携いたしまして公共サービスの向上のための取組を進めるとともに、条例について研究してまいります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください