トップページ > 埼玉県議会トップ > 定例会・臨時会 > 定例会概要 > 平成29年2月定例会 > 平成29年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 (板橋智之議員)
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掲載日:2020年3月10日
Q 板橋智之議員(自民)
保健所に収容された犬や動物指導センターに収容された猫のうち、公示期間が過ぎても元の飼い主が見つからず返還できない場合、また、新しい飼い主や動物愛護団体へ譲渡できなかった犬猫の殺処分が平成23年度には4,367頭だったのが、平成27年度には1,705頭で、犬については1,212頭から381頭まで減少することができたのは、担当部局の御努力によるものと考えます。
しかし、殺処分ゼロを目指すには、更なる取組が必要不可欠であります。私は、保健所や動物指導センターになぜ収容される事態になったのか、飼い主と動物との一番の接点であろう業者の乱繁殖による供給と、飼い主側の安易で無責任な購入動機をいかに減らすかがとても重要であると考えます。
ある動物取扱業者は、繁殖ポリシーを明確にするために、親犬は何より心身ともに健康であることを第一にして、性格がシャイな子、かみ癖のある子、気質の荒い子は繁殖に不向きと考え、交配・出産させることはしない。また、遺伝性疾患のある犬、かみ合わせの悪い犬、関節形成不全の犬など、身体的疾患のある犬での繁殖は絶対にしない。さらに、親犬となる犬の血統を考え、先祖がどのような犬で、どのような血統ラインから生まれてきた犬かを追求し、母犬となる犬の長所をより良く引き出せる、また、より良い子犬が生まれるように伸ばしたい点を引き出せると思われる犬を父犬として選ぶことを公表、実践し、飼い主側には、同居人、家族の皆さんの同意があることから、住まいがペット可能の住居であること、飼育環境の確認、ワクチン接種、フィラリア予防などの病気予防を行うこと、適切な運動としつけを行うこと、繁殖計画のない場合は避妊・去勢を行うこと、どうしても飼育ができなくなった場合は譲渡元へ返すことなど、多くの条件を掲げているケースもあります。
そこで質問ですが、飼育放棄ゼロのために、供給元の業者と飼い主への取組として、これまでどのような啓発等の対策を講じてきたのか。また、今後啓発を超える、より実効性の高い対策について、保健医療部長に御見解をお伺いいたします。
A 三田一夫 保健医療部長
「飼育放棄ゼロのために、供給元の業者と飼い主への取組として、これまでどのような啓発等の対策を講じてきたのか」についてでございます。
犬猫販売業者は、これから動物を飼育しようとする方に最初にアドバイスすることができる動物の専門家です。
販売業者には、動物の愛護及び管理に関する法律、いわゆる動物愛護法に基づき、販売時に、動物の特性や状態、適正な飼育方法など18項目の説明を行うとともに、説明を受けた旨、購入者から確認を取ることが義務付けられています。
そのため県では、販売業者を対象とした動物取扱責任者研修などを通じて、犬や猫の購入者に適正飼育の遵守を促すよう指導しております。
一方、飼い主にも、動物の命が尽きるまで責任を持って飼育する責任があります。
家庭で飼育される犬や猫の寿命は、一般的に15年から20年ほどで、その飼育には、経済面も含め大きな負担が要求されます。
このため県では、動物を飼う前に責任を持って飼育できるかよく考えていただくため、動物指導センターで「どうぶつ愛護教室」や「しつけ方教室」を開催し、また、動物愛護フェスティバルなどのイベントを活用し、啓発を行っています。
また、飼い主が犬や猫の引取りを保健所や動物指導センターに申し出た際には、再考を促し、新たな飼い主を探すよう、強く指導しているところです。
次に「今後、啓発を超える、より実効性の高い対策について」です。
議員お話のように、動物の遺伝性疾患や咬み癖などの問題行動は、飼い主が動物を飼い続ける際の大きな支障となります。
無理に繁殖させたり、親兄弟から子犬、子猫を引き離すことは、遺伝性疾患や将来の問題行動を誘発しやすくなるとされています。
動物愛護法では、犬猫販売業者に対して、遺伝性疾患を起こしやすい掛け合わせや過度な負担のかかる繁殖、さらには、生後49日以下の子犬や子猫の販売を規制しています。
さらに国では、販売業者において一頭当たりの子供を産ませる回数を制限したり、生まれてから基礎的な社会的ルールを学ぶまでの期間は販売を行わないなど、規制の強化について法令改正を検討していると聞いております。
県といたしましては、法令改正の検討状況を情報提供するとともに、改正に当たって、販売業者に周知し、適切に実施するよう指導してまいります。
飼い主に対しては、犬猫を終生共にする家族の一員として愛情を持って迎えるよう自覚を促す活動に、より一層取り組んでまいります。
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