トップページ > 埼玉県議会トップ > 定例会・臨時会 > 定例会概要 > 平成29年2月定例会 > 平成29年2月定例会 代表質問 質疑質問・答弁全文 (鈴木正人議員)
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掲載日:2020年3月9日
Q 鈴木正人議員(県民)
昨今、河川敷の不法行為、不法占有が首都圏の問題としてメディアでも多く取り上げられるようになっております。勝手に小屋を建てて畑をつくり、ゴルフの打ちっ放し場までつくってしまうケースなどがテレビや新聞等で紹介され、勝手に不法に使用している人たちにインタビューをしても、悪びれるどころか逆切れをするなど、自分勝手な言い分で周りの迷惑を考えずに不法行為を続けていることに対して怒りを覚えたところであります。
私の地元、荒川河川敷でも管轄は国土交通省でありますが、畑や小屋があり、中には家と言っても過言ではないような建物に電気を確保するためのソーラーパネルが設置され、柵や畑と小屋を囲い、入り口の門では鍵まで付いているケースもありました。また、河川敷の火気厳禁エリアなどお構いなしに野焼きをやったり、ドラム缶を利用して炊事用に火を起こした形跡も見受けられました。御丁寧につり橋までつくって釣りを楽しみながら優雅に生活するなど、堂々と不法占有、不法行為が行われております。畑のど真ん中に、昨年12月上旬に設置された国土交通省からの警告の看板がありましたが、全くお構いなしにやりたい放題やっているという印象を持ちました。
我が埼玉県では、国土交通省でなく、県が直接管理する河川敷もあります。県が管理する河川敷の中で不法行為を平成28年末に128件把握していると伺っております。主な箇所としては、元荒川の78件で全体の約61パーセント、続いて入間川の27件で全体の21パーセントとなっており、この二つだけで全体の約8割を占めているとのことで、インターネットでも県管理の河川敷に対する不法行為の内容は確認をできます。
県の取組としては、河川監理員による巡視を毎日行い、不法行為を確認し、その後、防護柵を設置し、警告の看板を設置するなどの畑や小屋の拡大防止策や、河川監理員による不法行為への是正の指示をしているとのことで、平成26年度から不法係留船舶を除く不法行為箇所が15パーセントほど減るなどの一定の成果も出ているようでありますが、違った見方をすれば全く撤去に応じない悪質なものや新規に不法行為を行うものが現れているわけであります。放置することが著しく公益に反する場合には、行政代執行の検討がされているようですが、過去5年間において実際に行政代執行が行われたケースはないとのことであります。また、警告を何回無視したら行政代執行を検討するのかの具体的な基準がないとも伺っております。財産権の関係もあることから慎重な対応をされているようで、不法行為をした本人に撤去させることを原則としているということであります。
しかしながら、それでは悪質な不法占有者や日本語の分からない不法入国した外国人などは、自ら片付けることに簡単に応じるとは到底思えません。当然のことながら警告板など全く無視した不法行為、不法占有のやりたい放題が続くのであります。何らかの特別な事情があっての生活なのかもしれませんが、不法行為、不法占有は法治国家である限り、決して許されるものではありません。不法入国者でなければ、日常生活で使っている財産を守りながら、不法占有による生活でなくとも違った形で生活を保護することも可能であります。
近隣ではありますが、昨今では東京の多摩川や千葉の花見川のケースでは、中国人など不法滞在をしている外国人や逃亡をしている外国人がいつくことも多いと報道をされております。日本人ホームレスとは違って、若い方も多く、また犯罪をいとわない人も多いのではないかとも報道されており、周辺の治安に悪影響があるのではないかと近隣から心配の声も上がっているそうであります。仮に、日本語も読めないような外国人が不法占有していれば、警告板などどこに設置しても何の効果もありませんし、不法行為を放置すればこうしたケースが増えてしまい、その他の犯罪の温床になってしまう可能性もあります。しっかりと不法行為をしているのは誰なのか把握し、警告や指導に全く従わない人たちには財産権や人道上の配慮はしながらも、法治国家である以上、法に従っていただくため明確な基準をつくって原状回復の説得や、指導に全く応じない場合は行政代執行も躊躇すべきではないと考えております。県管理の河川敷に関しては、迷惑をしている地元市町村と協力し、こうした不法行為、不法占有をやめさせるため、明確な基準を設けて、基準を超えれば行政代執行を行っていく対策強化が必要であると考えます。
そこで、これまでの対策や今後の対策強化についてどのように考え、対応していこうと考えているのか、上田知事にお尋ねをいたします。
A 上田清司 知事
河川区域内における不法な工作物の設置や盛土などについて、常時、是正・解消に向けた監視・指導は行っています。
具体的には、議員のお話しされた河川監理員が毎日、河川パトロールを実施し、不法行為の早期発見、指導に努めています。
この河川監理員は是正指導の権限を有しており、不法行為の程度に応じて口頭や文書による撤去などの指導を行うことができます。
また、平成22年度からは警察官OBを採用し、悪質な不法行為者に対しても迅速かつ厳格な指導を行っています。
さらに、地元市町村などと連携した取組も行っております。
例えば、平成28年に入間川で地元市や社会福祉協議会とともにホームレスの居住の場を確保し、河川敷の小屋を撤去しました。
河川工事の支障となる場合や、台風時に建物が流出し、堤防を損傷する危険がある場合など、行政代執行などを行うことになります。
平成21年には河川工事の支障になるため、柳瀬川において不法耕作地で河川法に基づく簡易代執行を行い、原状回復した事例がございます。
また、元荒川では官地と民地が混在するなど、県内河川の状況や不法行為の状況が様々です。
そのため、一律の指導回数では、行政代執行の基準を設定することは困難ですが、それぞれの事案に応じた目安となる基準というものを、これを作らなければならないと思います。
不法行為対策は、早い段階での発見と是正指導が最も効果的な手段であります。
引き続き河川パトロールをしっかり行ってまいりますが、必要に応じて、断固たる措置をしてまいります。
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