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掲載日:2024年12月20日

平成30年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(新井一徳議員)

年俸制の導入について

Q   新井一徳   議員(自民

本県は、平成25年から、「もし埼玉県庁が株式会社だったら」というテーマで業務改善に取り組んでおり、その視点はすばらしいものであると感じます。しかし、給与制度はほとんど手付かずです。
県庁の給与制度は、入庁してからほぼ同じように昇級し、退職するまでほとんど差がつきません。近年の改正で勤勉手当に差を設けましたが、その差も年間数万円程度です。大きな失敗がなければ、エスカレーター式に昇給する一方、人以上に努力し、成果を出してもほとんど評価されない。その結果、リスクをできるだけとらない安全運転になりがちなのではないでしょうか。
私は、県庁を一人一人の職員が存分に能力を発揮する組織とするために、県民の利益のためにより良い仕事をした人が報われるというインセンティブが働く仕組みを作るべきと考えます。具体的には、ポストによって給料が変動する年俸制の導入です。大変な仕事をする職員は高い給料で報い、標準的な仕事につく職員は標準的な給料で、比較的ゆとりのある仕事につく職員は標準より低い給料とすべきです。全ての職員に対して、その労力と成果に見合った給料で報いる制度にすることが、職員にとっても、その成果を受け取る県民にとっても、お互いに幸せだと思うのです。
県庁では3年程度で人事異動があります。年俸制によって、より高い給料を求める職員は厳しい仕事に挑戦し、逆に子育てや介護などの事情で給料よりも時間的にゆとりがある仕事を望む職員は、最も望ましいバランスのポストを希望すれば良いと考えます。年俸制であれば、職員間の不公平感は生じず、職員は自分の望みに応じて働くことができ、さらには時間外勤務が多い職場に年俸制を導入することで時間外勤務が削減されるという効果もあるのではないでしょうか。
うまく運用できれば、年俸制は働き方改革に資すると考えます。組織運営上では、上司のマネジメント力の向上という利点もあります。上司からの正当な業務命令に対し、そんな大変なことはできないと断る職員がいると聞きます。年俸制を導入すれば、ダイレクトに年収に影響するので、そうしたあきれた言動を抑止することもできるのではないでしょうか。
もう一つ、優秀な人材の確保です。就職の超売り手市場が続く中で、優秀な人材はより条件の良い組織を目指します。本県で言えば、東京都に優秀な人材を取られているのが実情です。年俸制を導入し、優秀な人材ほど本県に就職したほうがメリットがあるように改革すべきです。
以上、年俸制は、職員のモチベーション向上や働き方改革、幹部職員によるマネジメント力の向上、優秀な人材の確保という三つのメリットがあると考えます。問題は、こうした視点で給与制度をかつて見直したことがないことです。公務員特有のできない理由を探すのではなく、例えば一部の部署から導入してみるとか、年俸制の採用枠を設けるとか、給与制度改革を真剣に考える若手によるプロジェクトチームを立ち上げるなど、やれることはたくさんあるはずです。正に株式会社のように、どのようにすればこれを実現することができるのか、総務部長に御所見をお伺いします。

A   高柳三郎   総務部長

本県の給与制度は人事委員会勧告に基づき、適切なものとなるよう変更を重ねてまいりました。
議員御指摘のとおり、平成28年度から全職員を対象に人事評価結果を勤勉手当に反映しているところでございます。
また、平成29年度からは人事評価結果を全職員の昇給に反映させており、職員の能力や実績により差を設ける制度といたしました。
さらに、本県では主査級昇任試験を実施するなど、昇任についても能力に応じた登用を行っております。
これらにより、高いパフォーマンスを発揮した職員が報われるという仕組みに、一歩ずつ近づけているところでございます。
議員御指摘のモチベーションの向上や人材の確保を図るためには、職員が職務を通じて発揮した能力や取組姿勢、実績を的確に把握し、適切に給与に反映していくことが重要でございます。
年俸制についてでございますが、厚生労働省による調査では平成26年に年俸制を導入している企業は9.5%、企業規模1,000人以上の企業に限っても26.4%でございました。
職員の給与は地方公務員法で「国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して」定めなければならないとされており、年俸制を直ちに導入することは困難な状況でございます。
県といたしましては、人事委員会から御意見をいただきながら、職員のモチベーションや幹部職員のマネジメント力の向上、優秀な人材確保などに資する適切な給与制度となるよう研究を重ねてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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