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掲載日:2024年12月23日

平成30年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(井上将勝議員)

知事特別秘書の給与について

Q   井上将勝   議員(立憲・国民・無所属

特別秘書の給与に関しては、2月定例会以来、様々な議論が行われ、決議もされたところです。9月定例会では、「知事特別秘書の給与額の適法性の確保を求める決議」について、我が会派の反対討論において、特別職給与条例について県民が容易に理解できるような規定に改正することは、我が会派としても賛成しますとしました。
そのような経緯を踏まえて、今定例会に特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例が提出されました。この条例案では、特別秘書の給料表や手当を国家公務員の秘書官に準じたものとしています。
そこで、知事にお伺いします。なぜ国の秘書官に合わせた制度とするのか、その趣旨、そしてまた理由についてお伺いいたします。
また、国家公務員の秘書官に準じ、これまで支給していなかった勤勉手当を支給し、新たに12号級からなる給料表を設けることとする趣旨及び理由について、総務部長にお伺いいたします。

A   上田清司   知事

この知事特別秘書の給与については、去る10月4日に山本代表監査委員に対し答弁の真意について説明をいたしました。
まず、2月定例会の予算特別委員会において、私は「特別秘書は職責を考慮し一般職の部長級に相当し、その年収総額を参考として条例に当てはめ給料月額を決定している。」と趣旨は正しく当時答弁をいたしました。
質問者から再度の質問を受けた際、それを更に分かりやすく説明しようと思い「特別秘書の給与月額には管理職手当分と勤勉手当分を含めております。」と答弁いたしました。
本来ならば「特別秘書の給料月額を決定するに当たって参考としている、一般職の職員の給与には管理職手当と勤勉手当が含まれています。
この一般職の職員の給与を参考にして、私が特別秘書の『給料月額』を決定しております。」と答弁すべきでございました。
分かりやすくという思いがかえって誤解を与えてしまいました。
お詫びを申し上げたいと思います。
特別秘書の給与については9月定例会において監査結果が報告され、「特別職給与条例の改正を検討すべきである」との意見をいただきました。
また、同定例会において県民が容易に理解できるよう特別職給与条例を改正すべきとの決議もなされました。
この監査結果における監査委員の意見や県議会の決議を踏まえて速やかに検討を行い、今議会に条例案を提案させていただいたところでございます。
議員御質問の国の秘書官に合わせた制度とする趣旨や理由についてでございます。
公務員の給与決定には国や他の地方公共団体の職員の給与との均衡を図るという「均衡の原則」というものもございます。
これまで一般職の職員の例により知事が定める額という規定に基づき、本県の一般職の職員との均衡により特別秘書の給料を決定していました。
このたび特別秘書の職務内容により着目して制度を検討いたしました。
特別秘書には勤務時間の定めがなく、その職務内容には公務だけではなく政務も含まれます。
特別秘書の職務の性質に最も近く均衡を図る対象としてより適切なものは、国家公務員の秘書官であるという結論に至りました。
手当につきましても国家公務員の秘書官に支給されている手当を支給することで、全体の給与額の均衡が図られるものと考えています。
そこで、特別秘書について国家公務員の秘書官の給与制度に準じて給料表を定め、手当を設けることといたしました。
これにより、特別秘書の職務・職責に応じて必要な人材を幅広く任用できる安定的な制度にすることができるものと思います。
この改正により、県民の皆様に対する説明責任を果たしてまいります。

A   高柳三郎   総務部長

まず、これまで支給していなかった勤勉手当を支給する趣旨及び理由についてでございます。
これまでは、特別秘書に対するいわゆるボーナスについては、他の特別職と同様の制度とし、期末手当のみ支給しておりました。
現行の期末手当の支給月数は、特別職が3.3月、一般職が2.2月で、一般職にはこの他に勤勉手当が2.2月支給されており、期末手当・勤勉手当の合計は4.4月となっております。
一方、国家公務員の秘書官にも一般職と同様、期末手当、勤勉手当合わせて4.4月支給されております。
国に確認したところ、国家公務員の秘書官は他の特別職と異なり、勤務評定が可能な職であり、給与面でも勤務成績を反映できるため、勤勉手当が支給されているとのことでございました。
本県の特別秘書につきましても、勤務成績を評価し、その成績によって勤勉手当を支給することとするものでございます。
また、本県の特別秘書は、公務だけでなく政務に携わることから特別職とされ、知事の特命を受けて各部局との調整を行い、事務を助ける職でございます。
具体的には、国会議員や県議会議員、市町村長、企業・団体などから直接要望等があった場合の調整などを行っております。
国家公務員の秘書官も、公務だけでなく政務に携わることから特別職とされ、大臣の命を受けて機密に関する事務をつかさどり、又は臨時の命を受け各部局の事務を助ける職とされております。
具体的には、政治家としての大臣をサポートし、各団体の陳情処理などの政務を行っていると聞いております。
このように両者の業務は類似していることからも、給与制度についても国家公務員の秘書官に準ずることとしたいと考えております。
次に12号給からなる給料表を設ける趣旨及び理由についてでございます。
国家公務員の秘書官は、大臣の意向によって業務が大きく異なる可能性があることから、職務・職責に応じて必要な人材を幅広く任用できるよう、12の号給からなる給料表が設けられております。
本県におきましても特別秘書の業務が異なる可能性があることから、同様の給料表を設けることが適切であると考えております。
以上の理由から、給料表及び手当について国との均衡を図ることが適切であると考えております。
そのため、国家公務員の秘書官の給与制度に準じて、新たに給料表を定めるとともに勤勉手当を支給することとするものでございます。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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