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掲載日:2024年12月13日
Q 美田宗亮 議員(自民)
先月に行われました第236回埼玉県都市計画審議会では、5つの議案が決議されております。その中で、5214狭山都市計画道路の変更についての議案では、土地区画整理事業に合わせて交差点の一部区域の変更を伴うものとして、交差点隅切り箇所の拡大議案がありました。交差点の変更については、区画整理事業等の関係で理解できるものですが、この交差点箇所と別の3420号狭山飯能線の都市計画道路の変更が、同じ議案で「並びに」との表記で提案されていました。しかも、都市計画どおりに道路施工がなされていないために、現況との整合を図るために一部区域及び線形を変更するものとなっておりました。
この道路変更議案ですが、よくよく考えると、何のための都市計画決定なのかと疑問が湧いてきます。民間が都市計画に反して建築等を行った場合、改善命令や強制執行等で原状回復を迫られます。しかし、行政が行った都市計画道路整備ならば、計画どおりに道路整備が行われなかったとしても、都市計画自体を変更して現状に合わせる手法がまかり通るならば、行政への信頼性が揺らいでしまいます。そもそも道路施工時の完了検査等はどうなっていたのか疑問です。
そこで、都市整備部長にお伺いいたします。まず、現況に合わせて事後的に都市計画変更を行うのは、行政手続上、問題があると思いますが、御所見を伺います。
また、このような事後的に変更を行った事例は、これまでどのくらい存在するのかお答えください。
さらに、審議会の議事録を確認すると、道路施工完了時に行う完了検査の時点では、都市計画との整合性の確認がなされていない旨の答弁があります。計画の実効性を担保するためにも、図面、測量、施工、完了など、様々な時点で確認を行っていく必要があると考えますが、御所見を伺います。
A 野川達哉 都市整備部長
まず、現況に合わせて事後的に都市計画変更を行うことは、行政手続き上問題があるのではについてでございます。
都市計画道路は、将来的に道路整備が円滑に進められるよう、建築などに一定の制限をかけ、計画的な整備を展開していくものでございます。
このため、都市計画道路狭山飯能線のように、工事完了後、現況に合わせて都市計画の変更を行うことにつきましては、適当でないものと考えております。
次に、事後に変更した事例は、これまでにどのくらい存在するのかについてでございます。
県管理道路において、工事完了後に都市計画の変更を行った事例は、過去15年間において、交差点を立体構造にしたことによるものなど、3件ございました。
次に、都市計画道路の実行性を担保するためにも、図面、測量、施工、完了など様々な時点で確認を行う必要があるのではについてでございます。
都市計画道路につきましては、事業の着手時において、計画線の整合を確認することが基本です。
このため、現在は、道路事業担当部局と連携し、測量や設計段階において、計画線に変更が生じる場合は、速やかに都市計画の変更を行っているところでございます。
なお、道路の計画線は、事業着手した後におきましても、道路構造の変更などに伴い、見直しが生じる場合もございます。
お話の趣旨を踏まえ、都市計画との整合性を定期的に確認できるよう、道路事業担当部局との連携強化を図ってまいります。
本県における都市計画道路の一斉見直しについては、平成16年度から、計画決定後、長期的に未整備となっている路線などを対象といたしまして、廃止や変更を行っております。
今回の事例を踏まえまして、改めて、全路線を対象に道路事業担当部局との連携を図り、都市計画道路の見直しを進めてまいります。
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