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掲載日:2024年12月23日
Q 井上将勝 議員(立憲・国民・無所属)
ちょうど2年前の平成28年の12月定例会において、難病患者の支援について質問いたしました。その結果、医療の観点から医師のみで構成されていた県の難病対策協議会に患者代表や埼玉労働局などにも加わっていただき、「患者の雇用面からの検討体制を強くしていきたい」との知事の前向きな答弁を頂きました。それを聞いて、私や患者団体の方も県が難病患者の就労支援について本気で取り組んでくれると喜んだところです。そうした県の思いを理解した上で質問させていただきます。
今年の4月から障害者の起業支援業務、定着支援業務、雇用開拓業務の三つの業務を統合した障害者雇用総合サポートセンターがスタートしました。様々な場面の就労支援を総合的に取り扱うことは非常に有効であり、大きな進歩であると思います。しかしながら、そのサポートセンターの雇用・就労支援には、依然として難病患者は含まれておりません。障害者総合支援法で障害者の中にはっきりと「難病患者も含む」と明記されているにも関わらずです。
私は、今回質問するに当たり、難病患者の当事者団体などにお話を伺いました。その話によれば、現在サポートセンターの業務が委託されている委託先もやる気がないわけではなく、契約上そうなっているから現状できないという状況だそうです。難病患者の学生のお話を伺っても、就労環境の切実さをはっきり感じます。とにかく難病患者の就労支援に総合的に対応できる場所がありません。
県は現在、難病相談支援センターで就労に関する相談に応じていますが、あくまで最低限の知識提供に過ぎず、就労定着などの総合的な支援ではありません。是非とも県の障害者雇用総合サポートセンターの機能に難病患者の就労支援も含めるよう、業務委託内容を改善していただきたいと思います。もしそれがかなわないならば、法律で障害者としてはっきりと位置付けされているにも関わらず、あえて難病患者をサポートセンターの機能に含めない明確な理由を教えていただきたいと思います。
全国的な障害者雇用率の水増し問題で、行政として障害者雇用を改善しなければいけない状況であるのは理解しますが、だからといって難病患者の就労支援が後回しになっていいはずはありません。産業労働部長の明確な答弁をお願いいたします。
A 渡辺 充 産業労働部長
企業には障害者の法定雇用率を達成する義務があることから、県ではこれまで、法定雇用率の達成に向けた取組を重点的に行ってまいりました。
障害者手帳を持たない難病患者は、法定雇用率の対象となっていません。
そのため、障害者雇用総合サポートセンターの業務として、難病患者の就労支援を明確に位置付けてはおりません。
しかし、難病患者は就労が難しい環境にあると理解しており、支援の必要性を感じています。
そこで、企業に難病患者の状況を理解していただくための取組を始めたところです。
これまでにも、企業向けセミナーでの難病に関するリーフレットの配布や、市町村の就労支援機関を対象とした研修の実施など啓発に努めてまいりました。
今年8月からは、サポートセンターのスタッフが、企業訪問の際に難病患者の就労についても個別に説明を行っています。
また、専門知識を持った国の難病患者就職サポーターを講師に迎え、企業などを対象とした講演会を開催したところです。
難病患者は、通院しやすい職場環境や身体への負担が少ない業務設定など、病状に応じた一定の配慮があれば、企業での活躍が可能です。
今後は、サポートセンターの業務に、難病患者の就労支援についても明確に位置付け、まずは企業の理解促進に取り組みます。
さらに、サポートセンターの障害者就労支援のノウハウを活用し、国の難病患者就職サポーターとも連携しながら難病患者の就労を支援してまいります。
再Q 井上将勝 議員(立憲・国民・無所属)
障害者雇用総合サポートセンターの中で、ちょっと聞き漏らしたのか分からないですけれども、結局サポートセンターの中の業務委託については、内容は、結局難病は入らないということの認識でよろしいのかということと、入っていないんだったら設問にもあったように、なぜ含めないのかという明確な答弁をいただきたいと思っております。
再A 渡辺 充 産業労働部長
先ほど私の方から答弁させていただきました内容をもう一度申し上げます。
今後は、サポートセンターの業務に、難病患者の就労支援についても明確に位置付け、まずは企業の理解促進に取り組みます。
ということで、明確に位置付けるということでございます。
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