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掲載日:2023年5月10日

平成30年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(伊藤雅俊議員)

スプリンクラーの設置促進について

Q   伊藤雅俊議員(自民)

学校の建物の耐震補強工事が進んでいる一方で、大規模な火災を想定した防災機能は十分ではないと感じています。学校施設が大規模火災に見舞われることを想定したリスクマネジメントが必要なのではないでしょうか。学校は耐火構造となっており、11階以上の部分についてはスプリンクラーの設置義務がありますが、それ以外については義務化されておりません。また、幼稚園、特別支援学校は、設置義務が条件によりあるものの、多くの学校は義務ではありません。
しかし、大規模火災が発生した際に、大量の煙、火災による高熱に対して冷静に対処しながら、校舎内の何百人もの生徒児童、教職員が全員安全に避難するのは容易なことではありません。1クラスおよそ30人の生徒児童に対し、教員1人が全員を無事に避難させる必要がありますが、迅速に避難することができない児童生徒がいるかもしれません。また、避難経路を断たれたり、視界不良でパニックに陥るなど、訓練どおり避難できない可能性もあります。さらには災害時には多くの学校が避難所となり、被災した地域住民が避難してきます。避難住民の中には、高齢者や乳幼児など迅速な避難が困難な方もおり、避難場所として学校の安全性の重要度は高まっております。
スプリンクラー設備は、初期消火や延焼を抑制するなど、火災発生時のリスクを軽減することができます。学校が大規模火災に見舞われることを想定したリスクマネジメントが必要です。避難訓練を実施することも重要ですが、生徒児童、さらには地域住民の命を守り、火災の被害を最小限に抑えるためにも、県立学校にスプリンクラー設備の設置を促進すべきと考えますが、教育長の御見解をお伺いいたします。

A   小松弥生   教育長

スプリンクラーなど消防設備の設置基準は、建物の用途や規模などに応じて、法令で定められております。
その設置基準によりますと、特別支援学校では床面積6,000平方メートル以上で設置義務が生じ、11校にスプリンクラーを設置しておりますが、県立高校にはスプリンクラーの設置義務はございません。
スプリンクラー設備は、消防計画上、有効な設備ではございますが、一方で、その設置には、多額の費用が必要となります。
スプリンクラー設備の設置基準は、経済性も踏まえて合理的に定められているのではないかと受けとめております。
県といたしましては、設置基準に照らし対象とならない県立学校の施設については、スプリンクラーの設置は困難でございますが、各学校に設置している消防設備の適切な管理と定期的な消火訓練の両面でしっかりと防災に取り組んでまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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