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掲載日:2023年5月10日
離婚の際には、あらかじめ取り決めをしておくことが重要であり、平成23年の民法766条の改正によって、協議離婚の際、面会交流や養育費の分担について協議することが明文化され、離婚届の様式には面会交流と養育費の分担の取り決めの有無欄が設けられました。それを受けて、平成28年10月より法務省が、養育費や面会交流について離婚時の合意を促すために、「子供の養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」というパンフレットを作成し、市町村の戸籍担当窓口に離婚届用紙を取りに来られた方への配布がされたところでございます。
こちらが、その実物でございます。中に、養育費や面会交流の説明が記載をされております。そして、離婚届と合意書が挟めるようになっております。興味があるという方は、個人的に直接お渡しをいたします。
しかし、現実にはこちらがほぼ行き届いていない状況のようです。まずは、情報提供の一環として、市町村にパンフレットの配布を周知徹底すべきと考えますが、福祉部長の御見解をお伺いいたします。
また、行政窓口への意識改革としての母子父子自立支援員研修の充実や、シングルマザー、シングルファザー当事者向けの親支援講座、勉強会を積極的に開催することが必要と考えますが、併せて福祉部長の御見解をお伺いいたします。
市町村にパンフレットの配布を周知することについてでございます。
このパンフレットには面会交流だけでなく養育費の取り決めなど、ひとり親家庭の支援にも繋がる情報が掲載されております。
このため、市町村の戸籍担当窓口をはじめ、ひとり親家庭を支援する福祉担当課や相談窓口などでも配布が行われるよう、課長会議などを通じて周知してまいります。
最後に、母子・父子自立支援員の研修の充実などについてでございます。
県では、県福祉事務所や市の母子・父子自立支援員の資質向上を図るため、ひとり親家庭支援制度などについての研修を年3回実施しております。
また、ひとり親家庭を対象に、家計管理やパソコン教室などの生活支援講習会を開催しており、今年度は県内各地で50回実施しております。
今後も、支援の最前線で対応する母子・父子自立支援員の資質向上を図るとともに、ひとり親家庭の支援に努めてまいります。
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