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掲載日:2023年5月10日
埼玉県公立高等学校入学者選抜実施要項の第14「障害のある志願者に対する配慮事項及び配慮が必要な場合の手続」において、「『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』を踏まえ」という文書が2017年入試から追加されました。障害者権利条約の批准に向けて障害者基本法などの法の整備が進められる中で、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」は2016年に施行され、障害を理由とする不当な差別的取り扱いをしてはならない、社会的障壁の除却について必要かつ合理的配慮をしなければならないとしています。
この入学者選抜実施要項には、学力検査及び選抜に当たっては、「障害があることにより、不利益な取扱いにならないように」とあり、学力検査等の措置願の制度もできました。措置願が提出された場合には、選抜の資料としたり、受験時の配慮も一定行われようになったりしています。また、障害のある生徒を受け入れて出会うことにより、高等学校の先生たちも少しずつ理解が進み、徐々に受け入れが進んできました。
しかしながら、知的な障害などにより得点の難しい受験生は、この措置願があっても合格点に達していないと不合格にされてきました。「障害者差別解消法を踏まえ」という文言が入ったことにより、特に知的障害があっても分け隔てられることなく、高校で一緒に学べるようにすることが課題ではないでしょうか。他の都道府県では定員オーバーでも受け入れたり、知的障害のある生徒にとって必要な受験時の配慮も行われたりしています。
障害のあるなしにかかわらず、様々な環境に置かれている子供たちが、埼玉県民の子供として希望すれば高校で学べるよう後期中等教育が保障されるべきではないでしょうか、教育長から答弁を求めます。
公立高等学校の入学者選抜は、国の通知により、各高等学校、学科等の特色に配慮しつつ、その教育を受けるに足る能力・適性等を判定して行うものとされております。
高校の入学者選抜においては、障害のあるなしにかかわらず、公正な選抜が行われることが何よりも重要であると考えております。
障害のある生徒の受検では、学力検査及び選抜において、障害のあることにより、不利益な取扱いをすることがないよう十分に留意することを「入学者選抜実施要項」に定めております。
私は、一人ひとりの子供たちがよりよい人生、よりよい社会を築いていけるようにしていくことが、学校教育の果たすべき役割であると考えております。
今後も、子供たちの能力・適性等を考慮し、公正な選抜を実施してまいります。
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