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掲載日:2023年5月10日
平成29年4月に公布された住宅セーフティネット法の改正法が昨年10月25日に施行され、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度など、民間賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティネット制度が本格的に始まっています。
本県の高齢者支援計画には、国土交通省などの調査結果によると、民間賃貸住宅において、管理会社、サブリース会社、仲介業者の約3割から5割、個人賃貸人の約1割が「高齢者に貸さない」としており、高齢者への入居制限が行われていると記されています。また、少子化の流れの中で、一層の子育て環境の向上を目指している本県にとって、住宅の確保は最も大きな課題の一つであり、積極的に取り組んでいかなければならないと思います。
さて、そこで質問ですが、法の改正施行から4か月を過ぎていますが、県として住宅確保要配慮者の現状をどう認識されているのか、お示しください。
また、新たな住宅セーフティネット制度への取組は、1、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度、2、登録住宅の改修や入居者への経済的支援、3、住宅確保要配慮者の居住支援から成り立っていると聞いていますが、これらの進捗状況と今後どのようなスケジュールで推進を図ろうとしているのか、お示しください。
次に、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るために、地方公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等が連携して居住支援協議会を設立することができるとされております。本県でもその目的に向け、2011年1月に居住支援協議会が設立されていますが、その構成はどのようになっているのでしょう。また、改正後の法令にのっとり、居住支援協議会はどのように活動を展開しているのか、お示しください。
また、新たな住宅セーフティネット制度をより効果的に推進していくためには、居住支援法人をはじめとする居住支援団体など関係諸団体が居住支援協議会へ幅広く参画することこそが重要であると考えますが、県としてのその現状把握と展望についてお示しください。
以上、都市整備部長よりお答えください。
A 野川達哉 都市整備部長
まず、住宅確保要配慮者の現状をどう認識しているのかについてでございます。
住まいは欠くことのできない生活の基盤ですが、民間賃貸住宅において、高齢者などは入居を拒まれやすい状況にございます。
このため、このような住まいの確保に配慮を要する方が、民間賃貸住宅に円滑に入居できるような取組を一層進めていく必要があると認識しているところでございます。
次に、新たな住宅セーフティネット制度の進捗状況と今後どのようなスケジュールで推進を図ろうとしているのかについてでございます。
住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録の状況につきましては、現在、県内におきまして、さいたま市内で3戸が登録されております。
登録住宅の改修や入居者への経済的支援の状況につきましては、地方公共団体が貸主などに補助を行った場合、国がその2分の1を負担する制度が創設されました。
都道府県レベルでは、兵庫県が市町村に対する補助制度を設けておりますが、現時点では実績はないと伺っております。
なお、改修に関しましては、当面、国の直接補助となっておりますが、現在の実績は全国で1件と伺っております。
住宅確保要配慮者の居住支援の状況につきましては、情報の提供や相談などの支援を行う居住支援法人に関し、指定を希望する複数の事業者から具体的な御相談をいただいているところでございます。
これらの推進を図るスケジュールといたしまして、県では、平成30年度末までに、有識者の御意見をいただきながら「埼玉県賃貸住宅供給促進計画」を作成することとしております。
この中で、計画期間や住宅確保要配慮者への賃貸住宅の供給目標、民間賃貸住宅への円滑な入居に関する事項などを定め、これに基づき、新たな住宅セーフティネット制度の推進を図ってまいります。
次に、本県の居住支援協議会の構成と法改正に則りどのように活動を展開しているのかについてでございます。
居住支援協議会は、今回の法改正以前から位置付けられており、本県では「埼玉県住まい安心支援ネットワーク」と称しております。
現在、埼玉県、57市町村、不動産関係団体、居住支援に取り組む団体など、合計73団体で構成されております。
その活動として、毎年、入居支援に関するセミナーを開催し、必要に応じて法令等の制度改正に関する情報交換などを実施しているほか、平成27年3月には「住宅確保要配慮者の入居支援ガイド」を発行いたしました。
最後に、関係諸団体の居住支援協議会への幅広い参画に関する現状把握と展望についてでございます。
居住支援協議会の活動を前進させるためには、住宅確保要配慮者の現状と課題、そして支援のノウハウを共有する必要があり、より多くの関係諸団体の参画が効果的です。
このため、まずは、全ての市町村が協議会に参画いただけるよう取り組んでおります。
今後、今回の法改正で居住支援に係る新たな担い手として創設された居住支援法人をはじめ、市町村などを通じて、多くの関係諸団体に参画していただけるよう働き掛けてまいります。
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