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ページ番号:209606

掲載日:2022年1月19日

令和3年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(柿沼貴志議員)

ギャンブル等依存症対策の強化を - 三店方式による営業形態について

Q   柿沼貴志 議員(県民)

県政サポーターのアンケートでどんなギャンブルをやったことがあるかを聞いたところ、ギャンブル依存症に大きく関連するギャンブルでは、圧倒的にパチンコ、パチスロとなっており、次いで競馬、ボート、競輪、オートの順になっていて、パチンコ関係の遊技者はオートレースの10倍以上に近い数になっております。また、日本医療研究開発機構では、生涯を通じたギャンブル等依存に疑われる者の割合は成人の3.6%で、このうち最もお金を使ったギャンブル等の種別はパチンコ、パチスロであり、成人の2.9%と推測されております。
公営競技場でやる換金は、その場で換金して外に出るという形をとっておりますから、これは賭博になります。しかし、パチンコは出玉をそこでは現金には変えず、一度特殊景品に交換して外に、外と言ってもすぐ前ですけれども、外に出てから違うところで現金に換えていくという、この三店方式というのが行われています。法の抜け道を利用した国も警察も見て見ぬふりをしているこの三店方式ですが、やはり外に出てからでもすぐに現金に換えられる。だから、たくさんの人がやっているわけです。
そこで、ギャンブル等依存症から県民を本気で救うのであれば、この三店方式を事実上、規制する必要があると考えますが、警察本部長の答弁を求めます。

A 原 和也 警察本部長

客がぱちんこ営業者から賞品の提供を受けた後、ぱちんこ営業者以外の第三者に当該賞品を売却することはあるものと承知しております。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営適正化法でございますが、同法では、ぱちんこ営業者が現金又は有価証券を賞品として提供することや、客に提供した賞品を買い取ることを禁止しております。
ぱちんこ営業者以外の第三者が賞品を買い取ることは、直ちに同法違反となるものではありませんが、当該第三者がぱちんこ営業者と実質的に同一であると認められるような場合には、同法違反となることがあります。
県警察といたしましては、こうした違法行為につきましては、厳正な取締りを行っているところであります。本年6月には、県内のぱちんこ店経営者を遊客から賞品を直接買い取った同法違反容疑で検挙しており、埼玉県公安委員会から同店に対して営業停止の行政処分がなされております。

再Q   柿沼貴志 議員(県民)

埼玉県独自で全店舗抜き打ち調査など取締りを強化することができます。是非、県民を本気で救うつもりがあるならばやっていただきたいと思いますが、答弁を求めます。

再A 原 和也 警察本部長

ぱちんこ営業につきましては、その態様によっては客の射幸心を著しくそそることとなるなど、善良な風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあることから、風営適正化法に基づき必要な規制が行われているところでございます。
警察といたしましては、業界に対しまして、射幸性の抑制、依存防止対策等の指導をしているほか、違法行為につきましては厳正な取締りを行っているところでございます。
今後とも適正に業務を推進して参ります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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