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掲載日:2022年1月19日
Q 柿沼貴志 議員(県民)
コロナワクチンの接種については、高齢者や既往症のある感染後に重篤な状況に陥りやすい方々にとっては必要な処置であり、集団免疫の獲得の要素も含め進めていくことに異論はありません。
新型コロナウイルスの死者を年齢別で見ると、60歳以上が大多数を占めており、20歳代の死者は26人、20歳未満においても死者は3名のみです。一方で、新型コロナワクチン接種後の死亡例は、20歳代、30歳代でも見られ、その他副反応の短期的リスクや、実用化から1年余りしか経ていないことからいまだ明らかになっていない中、長期的リスクを考慮すると、未成年者への接種は拙速と言わざるを得ません。
また、集団接種で扱われているモデルナ社製ワクチンは、米国や英国においても18歳未満への使用は行われていないのにもかかわらず、我が国においては12歳以上の子供たちへも接種されております。また、ワクチン接種後の死亡例や接種の反応と見られる症例、体調不良を訴える人は、厚労省へ報告されている以外にも存在し、クリニックなどの相談が後を絶たない状況です。
11月12日の厚生科学審議会では、死亡が1,325人との報告があり、一定数の副反応も確認されています。ファイザーやモデルナのワクチンは、遺伝子を用いたメッセンジャーRNAワクチンと呼ばれるものですが、このタイプのワクチンは人類史上使用されたことがないワクチンなんです。数年後、どんな影響が出るかも、誰も予測できません。治験中のワクチンであり、副反応についても明確な責任の所在が明らかになっておりません。
そこで、質問いたします。まず、最初の質問です。
指摘したように、コロナ感染症による若年層の死亡や重篤率から判断し、ワクチンの副反応も含め自身で判断することが難しい未成年者を含む若年層の接種は、極めて、極めて慎重にすべきだと考えますが、知事の答弁を求めます。
A 大野元裕 知事
まず事実関係を含めてですけれども、議員お話しの11月12日現在の死亡者数につきましては、ワクチン接種との因果関係の有無にかかわらず、医療機関等から国に報告された接種済みの方の死亡者数であり、ワクチンとの因果関係が認められた事例はなく、リスクとして判断する数字として適切と考えておりません。
副反応につきましては、国際基準のブライトン分類に基づき、専門家がアナフィラキシーと定義した数はワクチンとの因果関係がないものを含めたとしても605件であり、1億8,000万回を超える接種回数に対してきわめて低い数値になっております。
また、議員お話しのモデルナ社製ワクチンの12歳以上18歳未満の方への使用については、英国やEU諸国では使用が承認されております。米国では承認申請中となっております。
厚生労働省のホームページによれば、ワクチンには高い発症予防効果に加えて、米国等の研究から感染予防効果も確認されているとしています。
子供の新型コロナ患者の多くは議員ご指摘のとおり軽症でありますが、重症化をすることもございます。
仮に軽症であっても、感染した場合には子供たちの生活は様々な制限を受け、心身の健康に大きな影響があり、あるいは同居する家族などに感染させてしまうリスクもございます。
このため、公益社団法人日本小児科学会は予防接種・感染症対策委員会において、接種のメリットとデメリットを本人と保護者が十分に理解していることなどを前提として「ワクチン接種は意義がある」としています。
11月24日にWHOが発表した「子供と青年のためのCOVID-19ワクチン接種に関する中間声明」によれば、ワクチン安全性に関する世界諮問委員会は、全ての年齢層においてワクチンの利点がリスクを上回ると結論付けたとしています。
県といたしましては、国やWHOの見解を踏まえ、接種を受ける本人だけではなく、保護者に対してもメリットとデメリットについて十分な説明を行い、接種の同意を得た上でより多くの方々に接種していただきたいと考えています。
再Q 柿沼貴志 議員(県民)
因果関係が証明されていない。これはコロナも私一緒だと思いますよ、言っていることは。
それで、因果関係がなかったとしても、接種後に亡くなった人が現実は若い人もいるんですね。もし知事がこれを勧める、若年層にも勧める、どんな年齢でも勧めると言うならば、その基準と、何歳からならその本人の承諾が確認できたと今のところ考えているか、答弁願います。
再A 大野元裕 知事
死因につきましては、私も国会議員時代、死因究明法の審議に携わりましたけれども、これはお医者さん等の専門的な知見にしっかりと委ねるべきであって周りから憶測で申し上げるべきものではないと思っています。
事実、臨床的な、つまりこれだけの方が接種したけどお亡くなりになったという臨床的な事実と因果関係とはまた別途だと思っており、例えばベッドの上・布団の上でお亡くなりになる方が日本では一番多いはずですけど、その因果関係はないというのが通常の考え方だと思いますので、臨床的なデータと因果関係とは区別して考えるべきだと思っております。
他方で、その効果とリスクについては専門家の知見を両方しっかりと伝えるべきだと思いますので、行政の責任であると考えているところ、先ほど申し上げました厚生労働省の承認やあるいはWHO等の議論に基づけば、WHOによればすべての年代といっているが、今は治験に基づき承認がされている12歳以上の方々が私は推奨年齢として適切だと考えている。
また、同意についてでございますけれども、一般に法的な権利につきましては、それぞれが責任を負えない世代につきましては保護者がこれに対応することになっておりますので、例えば赤ちゃんに対する治療は保護者の方にこれを説明したうえで行われますので、私は適切な説明を両方にすることによって同意を得たうえでお勧めをするというのが適切だと思っております。
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