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掲載日:2021年12月28日

令和3年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(平松大佑議員)

学校教育の情報化について - 県立学校におけるBYADの早期実現を

Q   平松大佑 議員(県民)

現在、小中学校では、ネットワーク環境と端末1人1台環境が整備され、ICTを使った事業が実施されつつあります。しかしながら、県立学校では、ネットワーク環境は整備されているものの、端末についてはいまだ整備が進んでおらず、生徒たちのスマホを持ち込むBYODの形で授業が行われています。
冒頭に申し上げましたBYADとは、ブリング・ユア・アサインド・デバイスの略で、学校が推奨した機種を私費購入して学校で活用することです。県での今年度の導入校は6校、実施率は3.8%となります。
他方、来年4月に高校に入学する生徒たちは、先ほど申し上げたとおり、既にICT環境が整った中で学んできています。かなりの落差があると考えます。実際に保護者や生徒からも、1人1台環境を早く整備してほしいという声をお聞きします。
また、大学入試のあり方に関する検討会議においても、CBT化の推進が提言されております。
保護者の御理解をいただくなど難しさもありますが、BYADの全面実施は早急に取り組まなくてはいけない課題であります。現在は各学校が主体的に進めていますが、機種の選定をはじめ膨大な事務作業が大変な負担となり、そのために進んでいない現状もあると考えます。
そこでお聞きします。
BYADの実施に当たっては、いつまでに導入するかの期限を区切り、県が責任を持って実施すべきと考えますが、いかがでしょうか。

A 高田直芳 教育長

県立高校では、生徒が所有する端末を学校の通信ネットワークにつなげ、教育活動に使用する、いわゆるBYOD方式により1人1台端末の環境を整えております。
そのため、現在はスマートフォンを含む1人1台端末の環境で、教育活動を進めているところです。
一方で、情報活用の実践力や情報の科学的な理解などの情報活用能力をより一層身につけるためには、いわゆるタブレット端末等の活用が望ましいと考えております。
そこで、新たに定めた「埼玉県学校教育情報化の方向性」の中で、令和5年度入学生からタブレット端末等による1人1台端末の環境を目指すことといたしました。
端末の整備にあたっては、議員御指摘の端末の仕様をある程度標準化したBYADによる方法も効果的であると考えられます。
その際には、各学校の特色に応じ、どのような学習ツールを利用し、どのようにICTを活用した授業を実現するのかを検討するとともに、端末購入のための経費を負担していただく保護者等へ十分に説明し、理解を得る必要があります。
また、経済的に支援が必要な生徒向けに貸与する公費で整備した端末との均衡を図る必要もあります。
そこで、県では学校が生徒用タブレット端末等を整備する場合の留意点をまとめ、各学校へ通知したところです。
今後、すでに整備した学校の事例の情報提供や機種選定に当たっての助言などを行い、学校がそれぞれの実情に応じて、タブレット端末等を活用したICT教育が進むようしっかりと支援してまいります。

再Q   平松大佑 議員(県民)

御答弁、ちょっと聞き漏らしたかもしれませんけれども、期限をしっかり区切って進めていくという認識でよろしいでしょうか。

再A 高田直芳 教育長

先ほど、令和5年度入学生から学年進行でというふうに申し上げましたけれども、学校の実情も様々でございますし、保護者の方に経費の御負担をお願いするということもございますので、5年度から5、6、7ということで進めてまいりますけれども、おしりを切ってここまでに完全にということではなくできるだけ速やかにBYADの端末によるICT教育が進むよう取り組んでまいります。

再々Q   平松大佑 議員(県民)

状況は理解もするところあるんですけれども、一方で先ほど申し上げたように、来年の4月からはICT環境が整った中で学んできた子供たちが新高校1年生として始めていくわけですね。ですから、課題は十分理解しているんですけれども、これはやっぱりしっかり区切ってやっていかないことには、またなかなかうまくいかないのではないかというふうに思ってしまうんですけれども、その辺の御認識はいかがでしょうか。

再々A 高田直芳 教育長

議員御指摘のとおり、できるだけ同じような端末で子供たちが高校での学習にICTを使って教育活動に取り組むことはおっしゃる通りだと思っております。
さまざま課題はありますけれどもできるだけ学年進行で令和5年度から端末の導入が進むよう取り組みを進めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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