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掲載日:2024年7月12日
Q 城下のり子 議員(共産党)
国税徴収法の制定に尽力された我妻栄東大名誉教授は、国税徴収法を解説した「国税徴収法精解」の序文に以下の文章を残されております。国税徴収法は、徴税当局の認定と裁量に任せられている範囲が相当に広い。したがって、徴税当局はこれらの制度の運用に当たっては、慎重の上にも慎重を期することは当然の前提として了解されているのである。つまり、県税事務所の徴収の際には、慎重にも慎重を期するのが徴税法の前提にあるということです。
先ほど引用した税務運営方針、そして「国税徴収法精解」の序文、これらを研修などでしっかりと徹底してほしいと思いますが、知事、いかがでしょうか、御答弁願います。
A 大野元裕 知事
私は、県内最大のサービス組織が県庁と考えており、その職員はクライアントである県民の心に寄り添うことが大切と機会があるごとに伝えております。
他方で、全ての納税者への公平性の観点から、税務事務は、法令等に基づき適正かつ厳正に行われることが重要であり、時には、納税者の意に沿わない、厳しい滞納処分を行うこともございます。
こうした二つの側面を併せ持つ税務事務を適切に運営するには、本県では、税務職員の持つべき心構えなどを基本方針として掲げ、親切な応対に努めることとしております。
税の徴収においては強制力が認められているからこそ、慎重の上にも慎重を期した滞納処分を行うとともに、納税緩和制度も運用しているところであります。
基本方針は、全ての県税事務所に掲示をされており、全職員で定期的に唱和している事務所もあると聞いており、職員一人一人にしっかり浸透させる必要があります。
今後も、様々な研修等の機会を通じ、その理念を徹底させ、納税者にとり、親しみやすい県税事務所の運営に努めてまいります。
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