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掲載日:2024年7月12日

令和6年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(城下のり子議員)

県税事務所を納税者にとって近づきやすいところに-分割納付中の調査について-

Q 城下のり子 議員(共産党)

分割納付の途中で取引先に突然調査票が送付されたと、税金の滞納業者であると取引先に知られてしまいます。仮に、このようなやり方が横行しているとすれば、運営方針には納税者にとって近づきやすいところとしなければならないとありますが、近づきやすい県税事務所とはならないと思うのですが、総務部長、いかがでしょうか、御答弁いただきたいと思います。

A 三須康男 総務部長

お話しの分割納付のような納税緩和措置については、納税者の滞納額や、あるいは財産状況などを踏まえまして、きちんと納期内に納税いただいている方との公平性の観点から適正に判断する必要があります。
そのため、例えば分割納付が途絶えるなど状況の変化があった場合には、地方税法等の規定に則り、金融機関や取引先への調査を行う場合がございます。
納税者の状況を適切に把握するため必要があって行っていることを御理解いただきたいと存じます。
私どもとしては、税金を滞納されている方が経済的に困っている状況にあることなども十分踏まえ、常に丁寧にコミュニケーションを取っておりますが、今後とも相談しやすい県税事務所になれるよう努力してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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