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掲載日:2024年7月12日
Q 城下のり子 議員(共産党)
分割納付の途中で取引先に突然調査票が送付されたと、税金の滞納業者であると取引先に知られてしまいます。仮に、このようなやり方が横行しているとすれば、運営方針には納税者にとって近づきやすいところとしなければならないとありますが、近づきやすい県税事務所とはならないと思うのですが、総務部長、いかがでしょうか、御答弁いただきたいと思います。
A 三須康男 総務部長
お話しの分割納付のような納税緩和措置については、納税者の滞納額や、あるいは財産状況などを踏まえまして、きちんと納期内に納税いただいている方との公平性の観点から適正に判断する必要があります。
そのため、例えば分割納付が途絶えるなど状況の変化があった場合には、地方税法等の規定に則り、金融機関や取引先への調査を行う場合がございます。
納税者の状況を適切に把握するため必要があって行っていることを御理解いただきたいと存じます。
私どもとしては、税金を滞納されている方が経済的に困っている状況にあることなども十分踏まえ、常に丁寧にコミュニケーションを取っておりますが、今後とも相談しやすい県税事務所になれるよう努力してまいります。
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