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掲載日:2024年7月12日

令和6年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(城下のり子議員)

県税事務所を納税者にとって近づきやすいところに-換価の猶予申請について-

Q 城下のり子 議員(共産党)

県内倒産件数が1,000件を超え、2013年の水準を超えたと報道されました。物価は高騰、賃金は上がらず、売上げは伸びない中で、様々な税金が支払えなくなる、このような業者が納税相談のために県税事務所を訪れた際のトラブルが増えていると聞いております。
国税庁の税務運営方針には、納税者と一体となって税務を運営していくには、税務官庁を納税者にとって近づきやすいところにしなければならない。そのためには、納税者に対して親切な態度で接し、不便をかけないように努めるとともに、納税者の苦情あるいは不満は積極的に解決するよう努めなければならない。また、納税者の主張に十分耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判を受けることがないよう、細心の注意を払わなければならない。このように書かれております。
しかし、私の元には、分割納付をするために県税事務所に相談に行ったら換価の猶予の申請書類をくれなかった、分割納付を続けていたのに突然、取引先に調査票を送られて取引が終了してしまったなど、先ほどの運営方針からはかけ離れた信じられない苦情が複数寄せられております。
初めに、換価の猶予の申請書類についてですが、県民が申請書を求めた場合、渡していただきたいのですが、総務部長、いかがでしょうか、御答弁願います。

A 三須康男 総務部長

税の徴収に当たっては、何よりも公平が重要です。
このため、資力があるにも関わらず納期内に納税せず、督促後も納税されない方には、地方税法等に定められた手続に則り、厳正な滞納処分を行う必要があります。
一方、財産がない方や生活困窮の方に対しては、丁寧に状況を把握し、必要に応じて、換価の猶予などの納税緩和措置を適用しています。
換価の猶予の申請書の件につきましては、その場でお渡しをしていないという事例のことかと思います。
これは、窓口にお見えになった納税者にお渡しする前に、担当職員が事前に適用要件を丁寧に説明するとともに、財産の状況や生活状況等を確認することによって、処理時間を短縮して、延滞金を最小限にするなど、納税者の御負担を考えた上での対応と認識しております。
御理解をいただきたいと存じます。

再Q 城下のり子 議員(共産党)

換価の猶予の申請についての御答弁を頂きませんでした。是非とも県民が求めた場合に渡していただけるのかどうなのか、再確認したいと思います。御答弁願います。

再A 三須康男 総務部長

ちょっと繰り返しになりますけれども、換価の猶予の手続は、全体の公平性の観点から個々の状況を丁寧に確認させていただいた上で判断する必要がございます。
申請書だけお渡しをして、後で必要な確認に時間がかかってしまうということよりも、事前に丁寧にお話を伺うことで時間を短縮しているという対応と認識しております。
今後もしっかりお話を伺いながら、すぐに申請書をお渡しすることも含めて、今後とも適切な対応を取ってまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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