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ページ番号:280465
掲載日:2026年3月17日
Q 木村勇夫 議員(民主フォーラム)
法第25条では、都道府県は支援体制整備のため、関係者で構成される地域協議会を置くよう努めることとされています。
協議会の設置時期について、また、構成メンバーには患者本人や家族、小児患者の家族も含めるべきと考えますが、知事の見解を伺います。
A 大野元裕 知事
高次脳機能障害者支援地域協議会は、高次脳機能障害者に対する支援の体制の整備を図るため、当事者や学識経験者などのほか、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関等により構成することとされています。
他方、県では、これまでに独自に高次脳機能障害支援体制整備推進委員会を設置し、医療、保健、福祉、労働等の関係機関のほか、当事者団体にもご参加をいただき、支援の在り方などの検討をしてまいりました。
高次脳機能障害者支援法の施行に伴い、令和8年度中のなるべく早い時期に、この委員会に大人や小児の当事者団体や家族会に参加いただくとともに、学識経験者や教育等の関係機関にも参加を求め、法が規定する地域協議会に位置付ける予定でございます。
今後は、この地域協議会を中心に、県全体を見通した支援体制の整備を進めてまいります。