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ページ番号:280463
掲載日:2026年3月17日
Q 木村勇夫 議員(民主フォーラム)
法第19条では、高次脳機能障害者や家族が身近な場所で必要な支援を受けられるよう配慮することとされています。
県として支援センターの設置や体制整備をどのように進めていくのか、知事に伺います。
A 大野元裕 知事
高次脳機能障害者支援センターは、高次脳機能障害者が切れ目なく適切な支援を受けられるようにするため、高次脳機能障害者や家族への相談対応、個々の障害特性に対応した専門的な支援、関係機関等への研修、連絡調整などを行うものであります。
国の説明によれば、高次脳機能障害について知見を有する医療機関等が高次脳機能障害者支援センターとして指定されることが想定されております。
県では、これまで、県総合リハビリテーションセンターを含め4つの県内医療機関等を支援拠点機関とし、高次脳機能障害の相談対応や普及啓発などを行ってまいりました。
今後、これらの支援拠点機関を高次脳機能障害者支援センターとして位置付け、地域において医療、福祉、教育、就労等の各関係機関が連携して高次脳機能障害者やその家族を支援していく体制を整備してまいります。