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ページ番号:280464

掲載日:2026年3月17日

令和8年2月定例会 代表質問 質疑質問・答弁全文(木村勇夫議員)

高次脳機能障害者支援法の施行を踏まえた県の対応について-教育における個別の教育支援計画等の作成について

Q 木村勇夫 議員(民主フォーラム)

法第12条では、個別の教育支援計画及び個別の指導に関する計画の作成を推進することが規定をされています。
高次脳機能障害である児童生徒については、特性を踏まえた支援内容や合理的配慮事項を計画に確実に盛り込むことが重要であります。通常の学級に在籍する場合、担任が支援計画の作成経験を持たないケースもあり、特別支援教育コーディネーターが関与して作成するなどの体制が必要と考えます。
現状の課題認識と法施行後の対応について、教育長に伺います。

A 日吉亨 教育長

高次脳機能障害は外形上判断しづらく、その特性の理解も進んでいない等の理由で、障害のある児童生徒は、特に集団で生活する学校において困難を抱えていると考えられることから、適切な教育的支援を行うことが重要です。
そこで各学校では、担任と特別支援教育コーディネーターが連携しながら、支援を必要としている児童生徒に対し、障害の特性を踏まえた支援内容や、合理的配慮事項を含めた個別の教育支援計画等を作成するなど、組織的に対応しております。
現状の課題については、全ての教員が、高次脳機能障害の理解を深めるとともに、支援が必要な児童生徒を早期に発見し、適切な個別の教育支援計画等を作成したうえで指導を行うことと認識しております。
法の施行後は、高次脳機能障害の特性や求められる支援を踏まえた個別の教育支援計画等の作成が更に進むよう、市町村教育委員会や県立学校を指導するとともに、計画の充実に向け教員研修を実施してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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