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ページ番号:280325
掲載日:2026年3月17日
Q 田村琢実 議員(自民)
選挙ポスターの掲示場所について、駅前ロータリーの中央や幹線道路を挟んだ箇所など有権者から見にくく、かつ候補者側も貼り付け作業に危険を伴う場所が散見されます。設置場所の選定に当たっては、視認性の確保とともに作業者の安全にも配慮するよう県として市町村選管に対し、より具体的なガイドラインを示す必要があると考えますが、選挙管理委員会委員長の見解を伺います。
A 長峰宏芳 選挙管理委員会委員長
県選挙管理委員会では、国政選挙、県議会議員選挙及び知事選挙を執行する際には、市区町村選挙管理委員会に対し、ポスター掲示場の設置に当たっての留意事項を通知しております。
通知には、設置場所は公衆の見やすいところを選ぶことや、候補者側がポスターを掲出するに当たって支障が生じないよう配慮することなどを記載しておりますが、駅前ロータリーの中央など、有権者に見えにくく、貼付作業に危険を伴う場所に設置されたケースも見受けられます。
今後の選挙を執行する際の通知には、有権者からポスターがより見やすく、候補者側がより安全に貼付作業を行えるよう、設置に適さない場所をより具体的に記載するとともに、当該通知の内容について、会議の場等を活用して市区町村選挙管理委員会に周知してまいります。