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掲載日:2026年3月17日

令和8年2月定例会 代表質問 質疑質問・答弁全文(田村琢実議員)

国の税制改正に伴う地方財源の確保及び地方税財政制度の抜本的改革について-軽油引取税の特別徴収交付金について

Q 田村琢実 議員(自民)

国の旧暫定税率の廃止に伴い、軽油取引税の税率が令和8年4月から1リットル当たり32.1円から15円へと大幅に引き下げられることとなっています。これに伴い、本県の軽油取引税収は255億円と前年度の516億円から約50.6パーセントもの減収を見込んでいます。
 特別徴収義務者の多くを占める石油組合員は、不正軽油の撲滅活動に加え、サービスステーションの過疎地における燃料の安定供給、さらには大規模災害時における燃料供給の最後のとりでとして県民の生命と生活を守る極めて重要な役割を果たしています。こうした大きな制度変更の中で、現場で実務を担う特別徴収義務者の負担にどう報いるべきかが重要となります。
 軽油取引税の特別徴収実務において税率が下がっても、申告、納付等に要する作業量や人件費等のコストが減るわけではありません。現行2.5パーセントの交付率は平成2年から35年間据え置かれており、昨今の物価高騰や労務費の上昇を鑑みれば、実態とかい離していると言わざるを得ません。
 総務省からも、令和8年度の交付金を前年度と同水準にするためには、4.9パーセントに相当する額が必要であるとの通知が各都道府県になされています。本県としてもこの通知を重く受け止め、事業者の徴収協力に対する正当な評価として交付率を4.9パーセントへと引き上げる必要があると考えますが、知事の認識を伺います。

A 大野元裕 知事

軽油引取税については、ガソリンスタンドの経営者などの特別徴収義務者が代金と共に軽油引取税を徴収し、県に納入していただいています。
また、特別徴収義務者の申告・納付等に要する経費を補うために、納期内に納入した軽油引取税の2.5パーセントを交付しています。
この交付金について、旧暫定税率の廃止による影響を勘案し、都道府県が令和7年度と同水準である軽油引取税の4.9パーセントに相当する額を交付する場合、増額に要する経費は地方財政措置を講ずる旨の通知が総務省より発出されました。
本県としては、総務省の通知を踏まえ、軽油引取税の4.9パーセントに相当する額を令和8年度予算案に計上しているところでございます。
今後も、軽油引取税の特別徴収義務者の皆様に対しては、申告・納付等に要する負担に対し、議員御指摘のように、適切な額を交付し、御協力をお願いしたいと思います。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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