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ページ番号:280324
掲載日:2026年3月17日
Q 田村琢実 議員(自民)
期日前投票の利用者が増える中、投票所での待ち時間短縮が急務です。現在、入場券の裏面に住所、氏名を記入させる宣誓方式が一般的ですが、二度手間感があり、混雑の要因となっています。
宣誓書の記入をより簡素化する、あるいはデジタル技術を活用した受付の高速化を促進する必要があります。また、駅や商業施設への施設型期日前投票所の設置をさらに拡大し、利便性を向上させることが重要と考えますが、選挙管理委員会委員長の見解を伺います。
A 長峰宏芳 選挙管理委員会委員長
現行制度では、投票日における投票を原則とし、期日前投票は投票日に投票できない場合の例外と位置付けられています。
このため公職選挙法施行令は、期日前投票の際に、投票日に仕事やレジャー等の予定が見込まれることを申立て、かつ、その申し立てが真正である旨の宣誓書の提出を義務付けており、様式も定めています。
現行法令では、宣誓書の記入の簡略化やデジタル技術による受付の高速化は困難ですが、多くの方が期日前投票を行っている現状を踏まえると、制度の見直しについて議論すべき時期が来ていると考えます。
県選挙管理委員会といたしましては、国に法令改正を要望することも視野に入れて、都道府県選挙管理委員会連合会の場で制度の見直しについて議論してまいります。
議員御指摘のとおり、有権者がよりアクセスしやすい商業施設等の期日前投票所を拡大することは重要です。
県選挙管理委員会では、令和7年3月、商業施設等への期日前投票所の設置手順書を作成し、その設置を市区町村選挙管理委員会に促したところであります。
今後も、この手順書に先行事例の知見などを盛り込み、市区町村選挙管理委員会に横展開することで、駅や商業施設への期日前投票所の設置の拡大を図ってまいります。