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掲載日:2021年4月9日

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定年退職後の雇用継続(高年齢者の就労)について

5 雇用関係の終了(解雇・退職等)・懲戒処分

5-9 定年退職後の雇用継続(高年齢者の就労)について

質問です

当社の定年は満60歳であって、定年後の継続雇用制度がありますが、再雇用採否の基準として定年前2年間の業績評価の実績と健康診断の結果等が設けられており、業績評価実績については、各事業年度(計4四半期)平均で中等度(5段階評価の3)以上であること、健康診断記録に関しては、就業上配慮を要する疾病のないこととされています。

現在、希望する労働者は全員が65歳まで雇用を確保されると聞いていますが、当社のこのようなふるい分けは問題ないのでしょうか。

ここがポイント

  • 高年齢者雇用確保措置として定年後の継続雇用制度を採用している会社では、希望する者全員満65歳までの継続雇用が義務付けられています(平成24年改正高年齢者雇用安定法)。
  • 高年齢者雇用確保措置において従来認められてきた、労使協定で継続雇用採否の基準を定め、これによる雇用対象者を選別できる制度は法改正により廃止されました。

お答えします

高年齢者雇用安定法により、65歳未満の定年制を採用している会社などにおいては、老齢年金の支給開始年齢の引き上げとも関連して、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「定年年齢の引き上げ」、「継続雇用制度の導入」、または「定年制の廃止」のいずれかの措置を講じることが求められています。「継続雇用制度」とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する「再雇用制度」などの制度をいいます。この制度の対象者は、以前は労使協定で定めた基準によって限定することが認められていましたが、平成25年度以降、希望者全員とすることが必要となっています。

高年齢者の継続雇用制度では、自社での継続雇用のほかグループ会社とされる特殊関係事業主等において雇用継続する場合も含まれます。

ここにも注意!

(1) 高年齢者雇用確保措置適用の特例

 継続雇用対象者の選別基準の経過的運用

会社等が平成25年3月31日以前に継続雇用制度の対象者を限定する基準を労使協定で設定・運用してきた場合は、経過措置として下記の期日までは各年齢区分に属する労働者に対しては、労使協定で定めた選定基準を継続して運用することが認められます。

平成28年3月31日までは61歳以上の人、平成31年3月31日までは62歳以上の人、 

令和4年3月31日までは63歳以上の人、令和7年3月31日までは64歳以上の人

(2) 70歳までの就業機会確保

 令和3年4月施行の改正高年齢者雇用安定法により、会社等(事業主)に対して、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下の(1)から(5)のいずれかの措置を講ずる努力義務が設けられます。

 

<高年齢者就業確保措置>(70歳まで・努力義務)

 (1)70歳までの定年引上げ 

 (2)70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)

 (3)定年制の廃止

 「創業支援など措置(雇用以外の措置)」(過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入)

 (4)高年齢者が希望するときは70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

 (5)高年齢者が希望するときは70歳まで継続的に

 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業に従事できる制度の導入、又は、

 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入

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お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

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