トップページ > しごと・産業 > 労働 > 労働相談Q&A もくじ > 休職中の保険料について

ページ番号:4032

掲載日:2023年9月14日

ここから本文です。

休職中の保険料について

6 労働保険(雇用保険・労災保険)・社会保険(健康保険・厚生年金)

6-6 休職中の保険料について

質問です

体調不良により3か月間休職(無給)していたところ、会社の総務担当者から、3か月分の保険料を支払うように連絡がありました。
総務担当者の話によると、保険料については毎月賃金から自動的に差し引いているが、3か月間は給料がないため、会社にその分を支払ってほしいとのことでした。
給料が発生しない場合も、保険料を支払う必要があるのでしょうか。

ここがポイント

  • 労働保険(雇用保険・労災保険)は賃金実績に応じた保険料です。
  • 社会保険(健康保険・厚生年金)は標準報酬月額に応じた保険料です。

お答えします

労働保険(雇用保険・労災保険)については、賃金実績に応じた保険料を公共職業安定所(ハローワーク)に納付するものです。
このため、休職中給料が支払われていなければ、その分の保険料を支払う必要はないと思われます。
ただし、労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告し、原則として一括納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっています。
会社としては原則として一括納付しているのですが、給料からは毎月労働者負担分を分割して差し引いていることも考えられます。
このため、休職中の保険料についても支払った上で、翌年度に精算をするということは考えられます。
一方、社会保険(健康保険・厚生年金)については、標準報酬月額に保険料率をかけて算出した保険料を、年金事務所(組合管掌の健康保険料は、健康保険組合が徴収します)に毎月納付(翌月の末までに納付)するものです。
このため、事業所に在籍している以上、社会保険については、休職中給料が支払われていなくても、自己負担分の保険料を支払う必要があると思われます。

ここにも注意!

雇用保険については公共職業安定所(ハローワーク)、社会保険については年金事務所が所掌していますので、詳しくはそれぞれの機関に確認してください。

「労働相談Q&A もくじ」に戻る 

お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?