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掲載日:2024年3月11日

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退職金の支給要件について

5 雇用関係の終了(解雇・退職等)・懲戒処分

5-6 退職金の支給要件について

質問です

私は、20年間勤務した会社を今年の4月に退職しました。これまで退職された方には、退職金が支払われていたようなのですが、社長から、「退職金は支給できない」と言われました。
20年間勤務したにもかかわらず、退職金が支払われないというのは納得できません。退職金が支払われなくてもやむを得ないのでしょうか。

ここがポイント

  • 退職金の支払いについては、法律上義務づけられたものではありません。
    支払われるかどうかは、就業規則、労働協約などに支払いの根拠があるかどうかによります。
  • 規定がなくても、これまでに退職金が支払われていた慣行や「退職金を支払う」という個別の合意があれば、そのことが退職金を請求する根拠になります。

お答えします

退職金は、支給の有無や支給基準がもっぱら使用者の裁量に委ねられている場合は、単なる恩恵的給付であって賃金ではありません。
これに対し、就業規則、労働協約などの規定により、退職金を支給することや支給基準が明確に定められている場合は賃金と認められ、賃金に関する労働基準法の保護を受けますので、退職金請求権があることになります。
就業規則や労働協約などによる定めがない場合でも、これまでの退職者には支給していたという慣行や、支払うという労使間の個別の合意などにより、支給金額の算定が可能な程度に明確に定まっていれば、労働契約の内容になっているといえ、退職金請求権があると考えられます。
なお、就業規則の作成が義務づけられている使用者が退職金制度を設ける場合には、就業規則の中に「対象労働者の範囲」、「退職金の決定・計算・支払方法」、「退職金の支払時期」に関する事項を定めなければなりません(労働基準法第89条第3号の2)。
まずは、就業規則などに退職金支給の根拠があるか確認してください。根拠があればそれに基づいた額を請求できるでしょう。
仮に規定がなかったとしても、これまで退職された方には退職金が支払われていたようですので、慣行から退職金の支給を請求できると思われます。
ただし、この場合は、退職金の額がいくらになるのか、これまでに退職された方の例から算定した上で請求することになります。

ここにも注意!

時効について
賃金請求権の時効は3年間ですが、退職手当の請求権は5年間となっています(労働基準法第115条、第143条)。

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