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掲載日:2023年7月11日

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セクシュアルハラスメントについて

8 女性労働・雇用均等

8-3 セクシュアルハラスメントについて

質問です

派遣で働いているのですが、派遣先の会社の上司からセクハラを受けています。拒むことにより解雇されるのではないかと心配です。どのように対応したらよいのでしょうか。

ここがポイント

  • はっきりと拒絶することが大切です(我慢や無視はしない。)。
  • 会社の相談窓口などに相談し、会社としての対応を求めることが大切です。労働組合がある場合は組合に相談する方法もあります。
  • 具体的な状況(いつ、誰が、どこで、何をしたか、どのように感じたか、他に人はいたかなど)の記録を取っておくとよいでしょう。
  • 事業主には、職場における性的な言動に起因する問題について、雇用管理上の措置義務があります(派遣労働の場合、この措置義務は、派遣元と派遣先の双方にあります。)。

お答えします

1 セクシュアルハラスメントとは

職場でのセクシュアルハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、企業にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。職場におけるセクシュアルハラスメントとしては、次のようなものがあります。

(1) 対価型セクシュアルハラスメント

職場で行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗等)により、その労働者が解雇、降格、減給など(その他、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換等)の不利益を受けることです。

(2) 環境型セクシュアルハラスメント

職場で行われる労働者の意に反する性的な言動により、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることです。
このようなセクハラが職場で行われることを防止するため、男女雇用機会均等法第11条第1項は、「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と規定しており、事業主に雇用管理上の措置が義務付けられています。

2 対応方法は

まず、セクシュアルハラスメントについては、自分だけの問題ではなく、職場全体の問題であると考えることが大切です。職場の誰か信頼できる人に話をし、1人で悩まないことも必要です。
具体的な対応としては、まずは相手方に、明確に拒否の意思表示をすることが必要です。相手は、セクハラと認識していないこともあります。
伝える方法としては、直接口頭で申し入れるほか(この場合、信頼できる同僚などと一緒に申し入れてもよいでしょう)、書面でもかまいませんし、派遣元から伝えてもらってもよいと思われます。
また、セクハラの内容をメモに残しておいた方がよいでしょう。セクハラが行われた日時や場所、被害の内容や状況、近くに誰がいたか、などをメモし、電話などについては録音しておくことも考えられます。
なお、拒むことによる解雇を心配されているようですが、そのような解雇については、合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない解雇として無効(労働契約法第16条)とされると考えられます。

3 相談先は

相談先としては、次のような機関が考えられます。

  • 派遣元の会社
    事業主には、職場における性的な言動に起因する問題について、雇用管理上の配慮義務がありますので、派遣先でセクハラがあることについて報告をし、対応を申し入れることが考えられます。
  • 会社の労働組合
    職場全体の問題として、労働組合で取り上げてもらうことが考えられます。
  • 弁護士または弁護士会の人権救済部門
  • 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)
    雇用環境・均等部(室)では、基本的には男女雇用機会均等法に基づく、事業主の雇用管理上の配慮義務違反などについて指導しています。このため、個々のセクシュアルハラスメントの事実について、セクハラを行った本人に対して具体的な指導を行うものではありませんが、事業主の雇用管理上の配慮義務違反として指導を行うことも考えられます。

まずは雇用環境・均等部(室)に相談してみてはいかがでしょうか。

ここにも注意!

  • 職場で従業員によるセクハラが行われた場合、行った本人に対して不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償を請求するほか、使用者に対して使用者責任(民法第715条)や労働契約に付随する義務を怠ったとして債務不履行責任(民法第415条)を問い、損害賠償を請求することが考えられます。
    また、加害者が会社の代表者である場合には、会社も不法行為責任(会社法第350条)を問われ、損害賠償責任を負うことがあります。
  • セクシュアルハラスメントは、人権問題であり、差別問題でもあります。あまりにもセクハラがひどいようでしたら、警察に被害届を出す(告訴という方法もある)、裁判に訴えるという方法もあります。

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産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

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