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掲載日:2023年7月11日
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3-5 休憩時間の自由利用について
質問です
私の会社では、12時から12時50分までが休憩時間とされているのですが、総務担当は私1人のため、昼休みにかかってくる電話に備えなければならず、自由に事務室を離れることができません。
このような休憩時間の待機は職場慣行で、上司の命令は特にないのですが、何かあると電話受付担当である私の責任になってしまいそうで心配です。どうしたらよいでしょうか。
ここがポイント
お答えします
休憩時間について労働基準法第34条では、「休憩時間の長さ」(労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間)、「一斉休憩の原則」及び「自由利用の原則」について定めています。
また、休憩時間は単に作業に従事していない、いわゆる「手待ち時間」を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のことです。
したがって、商店や銀行などで昼の休憩時間中であっても来客や電話があった場合には対応する必要がある労働者については、休憩時間ではなく、手待ち時間なので労働時間になります。
電話がかかってくるか否かに関わらず、電話番として拘束されている状態は、労働時間であると考えられます。
上司は命令していないとのことですが、このような職場慣行を容認しているとも考えられます。時間をずらすなどして、休憩時間が取れるように上司の方に相談してみてください(ただし、昼休みを一斉に与えない場合には、一定の要件を満たす必要があります。次の「ここにも注意!」を参照してください。)。
ここにも注意!
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