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掲載日:2023年7月11日
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3-1 年次有給休暇制度について
質問です
私は電気工事店に16年間事務員として勤めています。この会社には年次有給休暇制度がなく年休を取得することができません。
先月、休暇を請求し休んだところ、今月の給料から1日分の賃金が差し引かれました。会社によって休暇の取扱いが違うのでしょうか。
ここがポイント
年次有給休暇制度は法律(労働基準法)により決まっているものであり、会社の取決めにより発生するものではありません。
お答えします
年次有給休暇(年休)とは、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。使用者は、雇用した日から起算して6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、10日の年休を与えなければなりません(労働基準法第39条第1項)。
さらに、勤続年数に応じて法律で規定されている日数の年休を与えなければなりません(同法第39条第2項)。
これは労働日を休暇にするものですから、もともと労働日としていない休日(土・日曜日など)があっても、その他に有給での休暇を与える必要があります。
年休の取得は労働者の権利であり、あなたが差し引かれた1日分の賃金は、本来支払われるべきものが支払われていない状態となっています。
改めて、年休は法律上なくてはならないものである旨と、不払分の賃金の支払いを事業主に申し出てみてください。
なお、会社には年次有給休暇の制度がないとのことですので、他の従業員の方も同様の扱いのようです。事業主に申し入れる際は、皆さんで一緒に申し入れてみてはどうでしょうか。
1 年次有給休暇の付与基準と日数
(1)年次有給休暇の付与要件(次の項目をいずれも満たしていること)
・採用の日から6か月間以上継続勤務していること
・採用日以後、その間の全労働日の8割以上の出勤率であること
2 年次有給休暇の付与日数
6か月経過後の1年間に10労働日の有給休暇が付与されます。以後、引き続き勤務し8割以上の出勤率である場合、下表のとおり有給休暇が付与されます。
勤続年数 | 6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
3 事業主による年次有給休暇の時季指定の義務化(2019年4月施行)
年次有給休暇の付与日数が年10日以上の労働者に対して、使用者は労働者ごとに有給休暇付与日数の基準日から1年以内に取得時季を定めて5日の有給休暇を取得させることが、使用者の義務となりました。
使用者が年次有給休暇の時季を指定する当たっては、労働者の意見を聴取し、できる限り労働者の希望に沿った取得時季となるよう、労働者の意見を尊重することが求められます。
ここにも注意!
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