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掲載日:2023年7月11日
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2-7 未払賃金の立替払制度について
質問です
今月、私たちの勤めていたスーパーが突然倒産したのですが、未払となっている賃金が2か月分あります。
「未払賃金の立替払制度」というものがあると聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。
ここがポイント
お答えします
「未払賃金立替払制度」は、労災保険料を財源とし、労働基準監督署及び労働者健康安全機構で実施している次のような制度です。詳しい内容や手続については、労働基準監督署に確認してみるとよいでしょう。
1 未払賃金立替払制度の内容は
未払賃金の立替払制度は、企業が「倒産」したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について、労働者健康安全機構が事業主に代って支払う制度です。
2 立替払を受けることができる人は
3 立替払の対象となる未払賃金は
退職日の6か月前の日から労働者健康安全機構に対する立替払請求の日の前日までの間に支払日が到来している定期賃金及び退職手当で、未払のものです。
ボーナスや総額が2万円未満の場合は対象となりません。
4 立替払をする額には限度がある
立替払をする額は、未払賃金の額の8割です。ただし、立替払の対象となる未払賃金の総額には、退職日の年齢に応じた限度額が設けられており、この未払賃金の総額の限度額の8割が立替払をする額の上限となります。
5 立替払の請求手続は
立替払を受けるには、労働基準監督署にある用紙を使用し、次の(1)及び(2)の手続が必要です。
ここにも注意!
「未払賃金立替払制度」の手続に当たっては、未払期間中に出勤したことを示す証拠(賃金台帳、出勤簿、タイムカードなど)の提出を求められます。
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