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掲載日:2023年7月11日

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別組合の結成(組合の分裂)と財産分割について

9 労働組合

9-4 別組合の結成(組合の分裂)と財産分割について

質問です

労働組合の委員長が、横暴な組合運営を行っていることから、別組合を結成したいと考えています。この場合、組合財産の分割を請求することができるのでしょうか。

ここがポイント

労働組合の分裂に伴う財産分割の問題は、労働組合の法的分裂を認めうるか否かという問題です。

お答えします

労働組合の分裂に伴う財産分割の問題は、労働組合の法的分裂を認めうるか否かという問題となります。
つまり、法的な分裂が認められるとするなら、事実上の分裂に伴い旧組合が消滅し、新たな二つの組合が結成されたことになり、財産も両組合間の取決め等により各新組合に継承されることになります。
これに対して、労組の法的な分裂が認められないとすると、組合の分裂とは、法的には従来の組合からの組合員の脱退とその脱退組合員による新組合の結成に過ぎないことになり、別組合への財産の継承はなされないことになります。
法的分裂を認めるべきか否かについては、学説においては見解が対立しており、判例においては、法的分裂が概念的にはあり得ることを認めつつも、その適用についてはかなり厳格に解される傾向にあります。
したがって、組合分裂に際しての財産分割については、現組合との協議が整えば別ですが、法的に争った場合には認められない可能性が高いと考えた方がよいのではないかと思われます。

ここにも注意!

「旧組合の内部対立によりその統一的な存続・活動が極めて高度かつ永続的に困難になり、その結果、旧組合員の集団的離脱及びそれに続く新組合の結成という事態が生じた場合に、はじめて組合の分裂という特別の法理の導入の可否につき検討する余地を生じる」(名古屋ダイハツ労組事件・最一小判・昭49年9月30日)

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