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掲載日:2024年7月12日
Q 関根信明 議員(自民)
知事は、今年度、県庁舎の位置についても議論をしていくと答弁をしておりますが、私は、県庁舎の位置を判断していくためには、多くの課題があると思っております。それは、県庁舎を建設する土地の確保や、県庁舎の持つ機能が多様であり複雑化していること、さらには簡単には決められない重要課題が多くあると思っております。
例えば、県庁舎所在地の位置に関する歴史的経緯、県民、障害者、各種団体、企業等の意向、県庁舎所在地であるさいたま市の意向、交通の利便性や県本庁舎以外の県有施設の配置、移転する場合には議会に諮る特別議決など、重要課題が存在すると私は考えております。県庁舎の位置に関する重要課題が多々あると考えますが、知事の御所見をお伺いいたします。
A 大野元裕 知事
県庁舎の位置につきましては、地方自治法第4条第2項に事務所の位置に関する定めがあり、「住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。」とされております。
また、そのほかにも、議員御指摘の県民の意向や自然災害のリスクなど様々な要素を加味して判断する必要があると考えています。
一方で、DXの進展や働き方の変革等により、「県民等が手続を行う場所」や「職員の勤務場所」といった従来の県庁舎の役割が変化していくことも考えられます。
そのため、将来の事務所のあるべき姿を想定し、その意義や事務所の立地が周辺地域に与える影響なども考慮する必要があると思います。
また、先の専門家会議では、仮に現在地に事務所を設置する場合と移転する場合のメリットやデメリットを整理し、専門家により可能な限り自由な議論を尊重しつつ、御意見をお伺いしたところでございます。
今後も、専門家会議や検討委員会等で議論を深めるとともに、多角的な検討を進めてまいりたいと思います。
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