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掲載日:2024年4月2日
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答申第27号(諮問第33号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県知事(以下「実施機関」という。)が、「H21年4月24日付口頭意見陳述の全ての(1)録音のテープおこしと(2)視聴」(以下「本件対象保有個人情報」という。)について、これを保有していないとして行った平成21年4月28日付けの開示をしない旨の決定は、妥当である。
2 異議申立て及び審査の経緯
3 申立人の主張の要旨
4 実施機関の主張の要旨
(1)本件対象保有個人情報について
(2)本件処分を行った理由
職員が厚生労働省職員に電話で確認したところ、「生活保護の再審査請求では、口頭意見陳述の内容を本人に郵送し、確認訂正等をして返送してもらう取扱いはあるが、テープ自体を直接本人に聞かせた取扱いは、担当者の記憶の限りではない。」との回答であった。
このため、実施機関では、申立人の請求の趣旨は、テープ自体を聞くことではなく口頭意見陳述内容の文書を閲覧する旨の請求と認識して対応したものである。
5 審査会の判断
当審査会において、本件処分について、申立人及び実施機関の主張を検討した結果、次のように判断する。
(1)本件処分の妥当性について
申立人は、平成21年4月24日、審査会で口頭意見陳述を行った後、同日付けで本件対象保有個人情報の開示請求を行ったものであるが、実施機関が口頭意見陳述内容の文書の下書き(初稿)を反訳委託業者から受理し、組織共用文書として、本件対象保有個人情報を保有することが可能となったのは平成21年5月15日以降であると確認できる。したがって、本件対象保有個人情報については、開示請求の時点では口頭意見陳述内容の文書の作成前のため存在していないものであり、また、本件処分の時点にも存在していなかったことが認められる。
なお、実施機関が申立人の請求の趣旨を、テープ自体を聞くことではなく口頭意見陳述内容の文書を閲覧する旨の請求と認識して対応したことについても、その旨の実施機関の主張を記載した理由説明書に対して、申立人から反論書の提出がなされていないことから、実施機関の説明の内容に不自然、不合理な点は認められない。
したがって、実施機関が、開示請求に係る保有個人情報を保有していないため開示をしないとした決定は、妥当である。
(2)結論
以上のことから、「1審査会の結論」のとおり判断する。
(答申に関与した委員の氏名)
海老原夕美、西村淑子、松村雅生
審査会の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成21年6月17日 |
諮問を受ける(諮問第33号) |
平成21年8月14日 |
実施機関から理由説明書を受理 |
平成21年9月28日 |
審議 |
平成21年10月20日 |
審議 |
平成21年12月22日 |
審議 |
平成22年1月18日 |
審議 |
平成22年2月16日 |
審議 |
平成22年2月25日 |
答申 |
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