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掲載日:2024年3月26日
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答申第23号(諮問第27号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県公安委員会(以下「実施機関」という。)が、浦和警察署長からさいたま市長宛発行された「住民票(除票)の閲覧制限及び同写しの交付停止措置について」(以下「本件対象保有個人情報」という。)について、これを保有していないとして行った平成20年11月19日付けの開示をしない旨の決定は、妥当である。
2異議申立て及び審査の経緯
3申立人の主張の要旨
(1)趣旨
本件対象保有個人情報を開示しない旨の決定につき、異議を申し立てるので、速やかに情報開示せよ。
(2)理由
当方が指摘苦情申し立てた浦和警察署長の不法行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律の無理解・乱用により、当方を「ストーカー行為等」「をした者」と決めつけていること)の判定に際し、本件対象保有個人情報は、当然のごとく御会が「調査」すべき対象であり、それを「保有していない」ことなどありえない。
さいたま市長は申立人に対し、『浦和警察署長から「住民票(除票)の閲覧制限及び同写しの交付停止措置について」の通知書が発行されており』と明記した文書を発行しているのであるから、浦和警察署長から本件対象保有個人情報がさいたま市長宛て発行されたのは事実である。
本件対象文書は、実施機関が当然のごとく「精査」すべきものであるのであるから、「本件文書の提出を内容とする指示も行っていない」とは無責任極まりない。
むしろ、条例第19条(裁量的開示)を積極的に適用するものと判断されるべきと考える。今回のケースは、まさに「個人(申立人)の権利利益を保護するため特に必要があると認めるとき」であると確信する。
4 実施機関の主張の要旨
(1)不開示とした理由
開示請求に係る保有個人情報を保有していないため。
(2)保有していない理由
5 審査会の判断
当審査会において、本件対象保有個人情報を開示しない旨の決定について、申立人及び実施機関の主張を検討した結果、次のように判断する。
(1)本件決定の妥当性について
実施機関は、警察本部長から、本件苦情申出についての調査結果及びその結果を踏まえた措置の報告を「公安委員会宛苦情の調査結果について(報告)」により受け、本件苦情申出内容についての精査を行っている。
実施機関が、本件苦情を処理するに当たり、必ずしも本件対象保有個人情報を保有しなければならない理由はなく、警察本部長に対し本件対象保有個人情報の提出を指示していないと考えられることから、実施機関が保有していないことに不自然、不合理な点は認められない。また、このことから、実施機関が、条例第19条に基づく裁量的開示を行わないことについても不合理な点は認められない。したがって、実施機関が、開示請求に係る保有個人情報を保有していないため開示をしないとした決定は、妥当である。
(2)結論
以上のことから、「1審査会の結論」のとおり判断する。
(答申に関与した委員の氏名)
海老原夕美、西村淑子、松村雅生
審査会の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成21年1月22日 |
諮問を受ける(諮問第27号) |
平成21年4月22日 |
実施機関から理由説明書を受理 |
平成21年4月28日 |
審議 |
平成21年5月18日 |
実施機関から補充理由説明書を受理 |
平成21年6月1日 |
実施機関からの意見聴取及び審議 |
平成21年7月28日 |
審議 |
平成21年8月27日 |
審議 |
平成21年9月18日 |
申立人から意見書を受理 |
平成21年9月28日 |
審議 |
平成21年10月20日 |
審議 |
平成22年1月18日 |
答申 |
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