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掲載日:2024年4月2日
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答申第17号(諮問第18号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県警察本部長(以下「実施機関」という。)が、「平成19年度第2回警察官採用試験論(作)文試験評定表(7班)」(以下「本件対象保有個人情報」という。)について、平成19年11月16日付けで行った部分開示決定で不開示とした部分のうち、「備考」を開示すべきである。
実施機関が行ったその余の決定については、妥当である。
2 審査請求及び審査の経緯
3 請求人の主張の要旨
本件対象保有個人情報のうち「評点及び備考欄に記載されている情報」を「開示することにより、当該評定方法等が明らかとなり、受験者が文章による表現力、課題に対する理解力、思考力等の能力を有しているかについて、評定委員が適切な評価をすることが困難になるとともに、適正な採用試験業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、条例第17条第7号に該当するため。」との理由により不開示とする処分は妥当ではなく、次の理由から、全部公開を求める。
(1)文章による表現力、課題に対する理解力、思考力等の能力を有しているかについて評価する場合、その基準は民間企業等の採用試験、大学等の入学試験の論文試験等における評価基準と大差ないはずであり、書籍や予備校等を通じて誰でも容易に知り得るものである。
(2)埼玉県が、文章による表現力、課題に対する理解力、思考力等の能力を求めるのであれば、それを具体的に公開し、警察官としての採用を強く望む受験者が自己研鑽に励むよう促すべきである。
(3)受験者が、自己の文章能力等に対してどのような評価がなされたのかを知ることは、今後の自己の能力を向上させるため及び、自己に対する評価が公正に行われたか否かを確認するためにも必要である。
(4)公正に行われるべき採用試験において、合否決定過程の透明性を確保するためにも、評価基準や評価結果は可能な限り公開されるべきである。
(5)条例は、個人情報を本人に対して開示することを原則とし、「不開示情報」に該当する場合にのみ例外的に開示しないことができるとしているのであって、「不開示情報」の範囲は真に必要最小限でなければならない。評点の開示が業務に何らかの影響を及ぼすにしても、重大な支障が生じるというほどのものではなく、「個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護する」という条例の趣旨に照らせば、個人情報開示請求権が優先されるべきである。
(6)職員の任用は、成績主義の原則が採用され、客観的に実証しうる能力でもって合否が判断されなければならないことは、諮問庁が理由説明書で述べている通りである。客観的な評価とは、誰が評価しても同じ評価である。多少の差が生じてしまうのはやむを得ないが個人の主観によって左右される評価であってはならない。評定委員が受験者と事後的なトラブルに配慮して、否定的な評価を差し控えるとすれば、それは客観的な評価ではない。評定委員が説明を求められる場合を想定するならば、きちんと説明できるような合理的な客観的評価をしようと努めるのが通常と考えられる。評定が開示されないことにより、評定委員が無責任な評定を記載する可能性もある。
(7)評点や採点者のコメントは、個人情報として開示することにより、自己の論文についてどのような評価を得、どのような点について改善すべきかを知ることができ、受験者が、その後の採用試験に再挑戦するにあたり、偏った受験対策に陥ることなく、埼玉県警察官に求められる能力を正しく認識し、努力できるはずである。
(8)論文試験において測られる能力は、自己の論文の客観的評価を知り、改善に努めることで良い論文を書くことができ、表現力等が次第に高まるものであり、客観的評価に基づいて実際に本人が改善に努めたことによる評価の向上は、実際の本人の能力の向上である。全く同じテーマで論文を書くのであれば、最初の評価に対して指摘されたとおり修正すれば良い論文が出来てしまうこともあるが、異なるテーマで書くのであれば、最初の評価を自分の中で咀嚼して、一般的な論文を書く能力を身につけなければならない。そのような努力を試みる受験者が、自己の論文の評価を知りたいと思うのは当然である。
4 諮問庁の主張の要旨
評定委員が行う評価については、受験者の自己の認識と食い違うことが当然想定される。評点及び備考欄に記載されている情報を開示した場合、評定委員が受験者からの評価の内容についての説明を求められる事態の発生を意識し、また受験者との信頼関係上のトラブルの発生に配慮して、受験者に否定的な評価についてありのままに記載することを差し控えたり、画一的な評価、記載に終始し、採用試験に必要な本人の正確な情報の記録がされなくなるなどといった適正な警察官採用試験業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあり、条例第17条第7号に該当する。
5 審査会の判断
当審査会において、本件対象保有個人情報に係る部分開示決定について請求人及び諮問庁の主張を検討した結果、次のように判断する。
(1)本決定の妥当性について
諮問庁は、「評点」及び「備考」の情報を開示した場合、評定委員が受験者からの評価の内容についての説明を求められる事態の発生を意識し、また受験者との信頼関係上のトラブルの発生に配慮して、受験者に否定的な評価についてありのままに記載することを差し控えたり、画一的な評価、記載に終始し、採用試験に必要な本人の正確な情報の記録がされなくなるなど、適正な警察官採用試験業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると主張している。
「評点」については、論文試験を評定する際の評定項目とされている「国語力・表現力」及び「思考力」の重み付けが記載されており、「国語力・表現力」及び「思考力」のそれぞれについて、受験者が取得した得点が、重み付けに沿って記載されている。当該評点及び得点を開示した場合、評定項目における重み付けが明らかになり、受験者が当該情報を意識した対策を講ずることにより、その能力を正確に把握することが困難となる可能性は予想され、適正な警察官採用試験業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあり、条例第17条第7号に該当するとした諮問庁の主張は、妥当である。
「備考」については、評定委員が論文試験を評価する際の評価内容や評価理由などを記載した部分であり、評定委員が評価するに当たってのポイントが備忘的な意味合いで記載される部分である。よって、開示されたとしても、評定委員が、評価の内容についての説明を求められる事態の発生や、受験者との信頼関係上のトラブルの発生に配慮して、採用試験に必要な本人の正確な情報の記録がされなくなるなど、適正な警察官採用試験業務の遂行に支障を及ぼすおそれは認められず、条例第17条第7号に該当するとした諮問庁の主張は、妥当ではない。
(2)結論
以上のことから、「1審査会の結論」のとおり判断する。
(答申に関与した委員の氏名)
大橋豊彦、栗田和美、西村淑子
審査会の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成20年3月26日 |
諮問を受ける(諮問第18号) |
平成20年4月23日 |
諮問庁から理由説明書を受理 |
平成20年5月20日 |
審議 |
平成20年6月6日 |
審査請求人から反論書を受理 |
平成20年6月24日 |
諮問庁からの意見聴取及び審議 |
平成20年9月16日 |
審議 |
平成20年10月14日 |
審議 |
平成20年11月18日 |
審議 |
平成20年12月2日 |
諮問庁からの意見聴取及び審議 |
平成21年2月17日 |
審議 |
平成21年3月19日 |
審議 |
平成21年3月27日 |
答申 |
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