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掲載日:2024年4月2日
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答申第2号(諮問第1号)
1 事案の概要
異議申立人(以下「申立人」という。)は、生徒本人の法定代理人として、教育委員会(以下「実施機関」という。)に対し、高等学校長から埼玉県教育委員会教育長あての職員事故報告書について、開示を請求した。申立人は、部分開示された職員事故報告書について、旧条例第20条第2項の規定に基づき、訂正等を請求した。実施機関は、旧条例第23条第1項の規定に基づき、本件文書により訂正等を決定した。申立人は、再び、本件文書による訂正等決定の内容の一部について、訂正等を請求した。実施機関は、本件文書に対する当該訂正等請求に対し、不訂正等を決定した。申立人は、この不訂正等決定を不服として、本件異議申立てを行った。
2 審査会の判断及び理由の要旨
審査会は、本件文書の「事故の概要」の欄に「○○は起きたが、」を追加する訂正をすべきであるとし、その余の部分についての実施機関の判断を妥当と結論した。
申立人の主張のうち、本人が一度起きたという事実は明らかに認められ、これを記載しないことは、旧条例第20条第1項の「事実に誤りがある」に該当し、申立人のこの部分にかかる主張には理由がある。しかしながら、その余の主張については、録音テープの記録のみをもって訂正すべきとまでは判断することはできず、意見聴取においても、訂正すべき事実を認めることはできない。
また、本件文書の「当事者等の意見等」の欄は、当事者等が自己の認識、判断等を交えて弁明、主張する部分であり、訂正の対象とはならない。
答申に関与した委員の氏名 馬橋隆紀、清野幾久子、常岡孝好
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