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掲載日:2024年4月2日
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答申第28号(諮問第35号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県知事(以下「実施機関」という。)が、「埼玉県知事あてに本日付(H21年4月24日付)にて提出した接見請求申請書に対する文書回答」(以下「本件対象保有個人情報」という。)について、これを保有していないとして行った平成21年5月8日付けの開示をしない旨の決定は、妥当である。
2 異議申立て及び審査の経緯
3 申立人の主張の要旨
4 実施機関の主張の要旨
(1)本件対象保有個人情報について
申立人は、平成21年4月24日、実施機関あての接見請求申請書(以下「接見請求書」という。)を提出し、同日、申立人は接見請求書への文書回答を対象とする保有個人情報の開示請求(以下「本件開示請求」という。)を行ったものである。
(2)本件処分を行った理由
5 審査会の判断
当審査会において、本件処分について、申立人及び実施機関の主張を検討した結果、次のように判断する。
(答申に関与した委員の氏名)
海老原夕美、西村淑子、松村雅生
審査会の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成21年7月15日 |
諮問を受ける(諮問第35号) |
平成21年8月19日 |
実施機関から理由説明書を受理 |
平成21年9月28日 |
審議 |
平成21年10月20日 |
審議 |
平成21年12月22日 |
審議 |
平成22年1月18日 |
審議 |
平成22年2月16日 |
審議 |
平成22年2月25日 |
答申 |
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