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掲載日:2024年3月26日
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答申第6号(諮問第7号)
答申
1 審査会の結論
「平成17年5月11日、市道において受けた暴力に関する書類」(以下「本件対象保有個人情報」という。)につき、これを保有していないとして埼玉県警察本部長(以下「実施機関」という。)が平成18年10月25日付けで行った不開示決定は、妥当である。
2 審査請求及び審査の経緯
(1)審査請求人(以下「請求人」という。)は、平成18年10月17日付けで埼玉県個人情報保護条例(平成16年埼玉県条例第65号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定に基づき、実施機関に対し、本件対象保有個人情報の開示請求(以下「本件開示請求」という。)を行った。
(2)実施機関は、平成18年10月25日付けで、条例第21条第2項の規定に基づき、本件対象保有個人情報の不開示決定を行い、請求人に通知した。
(3)請求人は、平成18年12月26日付けの審査請求書により実施機関の上級庁である埼玉県公安委員会(以下「諮問庁」という。)に対し、前記(2)の不開示決定の取消しを求める審査請求を行い、諮問庁は、平成19年2月1日付けで当審査会へ諮問を行った。
(4)当審査会は、本件審査請求について、平成19年2月21日付けで諮問庁から理由説明書の提出を受けた。
(5)当審査会は、平成19年2月28日、諮問庁から意見聴取を行った。
(6)当審査会は、平成19年3月15日付けで請求人から理由説明書に対する反論書の提出を受けた。
(7)当審査会は、平成19年3月27日、請求人から意見聴取を行った。
(8)当審査会は、平成19年4月24日、諮問庁から意見聴取を行った。
3 請求人の主張の要旨
実施機関が平成18年10月25日付けで行った不開示決定処分について、「開示請求のあった保有個人情報は保有されていないため存在しません。」とした処分を取り消し、開示請求に係る保有個人情報の開示を求める。
骨を折る程の重大事件につき、暴力に関する書類が保有されているはずである。
また、3人の警察官が現場に来たときに、請求人は犯罪事実を警察官に対して報告しているのであるから、本件開示請求に該当する保有個人情報はあるはずである。
4 諮問庁の主張の要旨
実施機関は、開示請求の受付後、直ちに本件開示請求に該当する保有個人情報の検索を次のとおり行った。
(1)警察官は、犯罪事件を受理したときは、「犯罪事件受理簿」に登載することとされていることから、「犯罪事件受理簿」への記録の有無を確認すべく、平成17年5月11日という日付(以下「日付」という。)及び開示請求者の氏名をもとに「犯罪事件受理簿」の検索を行ったが、本件開示請求に該当する犯罪事件の受理はなかった。
(2)警察署通信室の勤務員は、埼玉県警察本部通信指令課(以下「通信指令課」という。)に入電する110番通報に基づく110番指令を受理した場合に処理結果を記録し、「110番受理指令処理用紙」を作成することとされている。また、110番通報以外の手段によってなされる事件事故の通報及び警察署通信室になされる事件事故の通報を受理した場合は、原則として「110番受理指令処理用紙」に記録し、その内容を速やかに通信指令課に通報することとされている。これらのことから、「110番受理指令処理用紙」への記録を確認すべく、日付及び開示請求者の氏名をもとに「110番受理指令処理用紙」の検索を行ったが、本件開示請求に該当する保有個人情報は、存在しなかった。
(3)警察署の署務を総括する責任者である総括管理者や事件事故の通報があった場合に現場に臨場する交番、駐在所及び警ら用無線自動車の地域警察官は、勤務時間内における活動状況を「当直日誌及び勤務日誌」に記録することとされていることから、「当直日誌」又は「勤務日誌」への記録の有無を確認すべく、日付及び開示請求者の氏名をもとに「当直日誌」及び「勤務日誌」の検索を行ったが、本件開示請求に該当する保有個人情報は、存在しなかった。
(4)開示請求者は警察署に対し、苦情・相談(以下「相談等」という。)の申立てをしていることが考えられたことから、「相談等の記録」の有無を確認すべく、日付及び開示請求者の氏名をもとに「相談等の記録」の検索を行ったが、本件開示請求に該当する相談等の記録はなかった。
上記のとおり、実施機関は該当する保有個人情報の検索を経て本件処分を行ったものであり、処分は妥当なものであると諮問庁は主張する。
5 審査会の判断
当審査会において、本件対象保有個人情報の有無について請求人及び諮問庁の主張を具体的に検討した結果、次のように判断する。
(1)本決定の妥当性について
請求人は、骨を折る程の重大事件につき、暴力に関する書類が保有されているはずであり、また、3人の警察官が現場に来たときに、請求人は犯罪事実を警察官に対して報告しているのであるから、本件開示請求に該当する保有個人情報はあるはずであると主張している。
当審査会において、本件審査請求に該当する保有個人情報の内容を確認したところ、「犯罪事件受理簿」、「110番受理指令処理用紙」、「当直日誌及び勤務日誌」、「相談等の記録」(管理票)が対象となると考えられるため、これらについて検討を行った。
(2)結論
よって、「1審査会の結論」のとおり判断する。
(答申に関与した委員の氏名)
大橋豊彦、栗田和美、西村淑子
審査会の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成19年2月1日 |
諮問を受ける(諮問第7号) |
平成19年2月21日 |
諮問庁から理由説明書を受理 |
平成19年2月28日 |
諮問庁からの意見聴取及び審議 |
平成19年3月15日 |
審査請求人から反論書を受理 |
平成19年3月27日 |
審査請求人及び補佐人からの意見聴取及び審議 |
平成19年4月24日 |
諮問庁からの意見聴取及び審議 |
平成19年5月22日 |
審議 |
平成19年6月19日 |
審議 |
平成19年7月23日 |
答申(答申第6号) |
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