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ページ番号:260006

掲載日:2024年10月23日

令和6年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(中川浩議員)

児童相談所のあるべき形
~「戦後孤児」の時代から脱却していない児童相談行政~-東京都・区の児相設立を参考に、埼玉県内中核市や希望する自治体での児相設立援助は?-

Q 中川浩 議員(改革)

都内は、既に区の児童相談所が8つ、都の児童相談所の分室などが5つの区にあり、2年後までに児童相談所を設置する区は5つあるそうでございます。
(2)のところで質疑させていただいた市町村がモデル的に行ったらいかがですかというところがこういうところなんですが、幾ら全ての県でやろうとしても濃淡があります。濃淡があるので、東京都内もこのようになっております。
ちなみに、これを特別区というふうなくくりで児童相談所を設置しているわけですが、特別区の中にも人口が7万人弱だったり、17万人弱だったりする区もあります。埼玉県として中核市やそれ以外の市町村が、例えば広域連合などの形で児童相談所を設立するまず機運を高めるための援助を、知事はいかがお考えでしょうか、お願いします。

A 大野元裕 知事

児童相談所は、児童福祉法において政令で定める市及び特別区が設置できることとされており、国は、中核市程度の人口規模を有する自治体を想定しております。
これは、その程度の規模がないと、様々なケースに対応できる専門職員の確保や一時保護所の整備といった体制の整備が困難であるためと考えられます。
県といたしましては、こうした市が児童相談所を設置することは、妊娠期から要保護児童対策まで一貫してこどもと家庭を支援することができるため、非常に意義があると考えており、中核市に対し検討を促しております。
しかしながら、いずれの市も、施設整備及び運営に掛かる費用や専門人材の確保が課題と考えており、現時点では設置の意向を示しておりません。
今後、市から意向が示されれば、県といたしましては、先例であるさいたま市の場合と同様、県職員の派遣など必要な支援を積極的に行うつもりであります。
他方、議員御指摘のとおり、市町村が合同で事務処理を行う仕組みとして、地方自治法に基づく広域連合や一部事務組合などの制度はありますが、法令上、これらを活用して児童相談所を設置できるかについては、現在国に確認をさせていただいている最中でございます。
このような対応も含め、市町村から相談がある場合には、お考えを丁寧に伺い、しっかりとした体制を確保できると見込まれる場合には、設置に向け国と協議を行い、そして設置となれば、先ほど申し上げたとおり、しっかりと支援してまいりたいと思います。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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