トップページ > 埼玉県議会トップ > 定例会・臨時会 > 定例会概要 > 令和6年9月定例会 > 令和6年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 > 10月2日(水曜日) > 中川浩(改革) > 令和6年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(中川浩議員)
ここから本文です。
ページ番号:260003
掲載日:2024年10月23日
Q 中川浩 議員(改革)
児童虐待で県内で殺されたのは過去10年で11人、このほか通報を受け、児相が関わった後の自殺は過去5年の書類保存などで3人で、児相が関わることを解除した後の自殺は人数に含まれず、検証も行われません。
親が直接殺さなくても、生き地獄の状況にある子供は死に追いやられます。日頃、家庭を訪問している学校や市町村が保護を求め、県庁の当時の部長が児相に保護を命じても保護せず、その後自殺した児童の支援に生前近所で関わってくださった方々は涙し、少なくとも保護されていれば、おなかいっぱい御飯が食べられたのにと嘆いています。
そもそも保護が必要な状態でも、児相の保護を拒否する子供もおり、どうするかです。
(1)、国が定めた仕組みの中でも、子供を守る自治体は対処のしようがあります。妊娠が分かったときから親や子供の成長過程を把握し、長期の関わりが改善への道です。市町村は保健センター、保育、幼稚園、学校、市役所、近所の方々によって日頃家庭と緊密に関わっていただいており、虐待対策は中学校単位で取り組んでいます。市町村子供課には5年から10年近い職員もいます。
県の児相では、職員が自分の担当市町村に住んでいる率は低く、他地域へ異動となってしまい、地域に根差し、人脈をつくりにくい特性の上に、児相職員と市町村職員が一緒に家庭訪問する二重行政の面もあり、一方、保護や帰す判断は、日頃子供と接している市町村、地域から見ると考えの違いがあります。
虐待されている子供も親に支配された恐怖から帰りたい、親と話がしたい、親のことが好きと本人の口から出ても、慎重な判断が必要です。帰してしまい精神的におかしくなっている子供を目の当たりにしています。
児相職員は専門的だといっても子供から見れば知らない人で、優しく丁寧に聞き出されても、それを親に伝えられてしまうと内心思うものです。親から後で「何ですぐに帰ってこないんだ」と言われ、大変な仕打ちをされる恐怖があります。保護者が反省を口にし取り繕おうとはしますが、市町村ではふだんから保護者を見ています。
そこで、これらの性質上、県より市町村がどちらかといえば児相行政を行うことに向いている側面がありますが、知事の御認識をお聞かせください。
A 大野元裕 知事
児童福祉法では、第3条の3第1項で市町村の責務を、第2項で都道府県の責務を規定しています。
市町村は、基礎的な自治体として児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援に係る業務を、都道府県は、市町村が行う業務に対する必要な助言及び適切な支援を行うこととされています。
児童虐待相談対応件数が年々増加する中、これまで以上に複雑・困難なケースへの対応が求められており、そのため、県と市町村は、要保護児童対策地域協議会などにおいて情報共有を行い緊密に連携しながら、各々が児童福祉法の規定に基づき役割分担して児童や家庭の支援に当たっています。
他方、例えば、児童相談所職員と市町村職員が家庭訪問に同行することをもって二重行政であるわけではなく、それぞれの役割分担の中で、同じ行動をしても、どのような支援が必要かをそれぞれの専門性から判断することとなります。
お話しのとおり、市町村はこどもが生活する場に近く、様々な場面でこどもの状況を把握することができますが、私としては、県と市町村どちらが児童相談行政に向いているか、或いはゼロサム的にどちらかがやれば十分だということではなく、役割分担をしながら連携を進め、共に取り組んでいくべきものであると考えております。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください