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掲載日:2024年10月23日
Q 中川浩 議員(改革)
国は、決算補填目的以外の繰入れはなくすことを求めていませんが、埼玉県は現在、それもなくしていく方針で、現在33億円あって基金に繰り入れることは本来認められており、減免にも使えます。
そこで、市町村の法律上の減免要件は、災害、病気のほかに、その他必要と認められる場合とあり、コロナ禍3年、物価高2年で、先の見えない未曽有の状況がそれに当たると県が認めれば、物価高が落ち着くまでの間の減免制度が早期にできますが、いつ頃をめどにとするかも含め、知事のお考えはいかがでしょうか。
A 大野元裕 知事
国民健康保険税の減免については、県が認めればできるというものではありません。地方税法において、当該市町村の条例の定めるところにより行うことができるものでございます。
再Q 中川浩 議員(改革)
では、当該市町村が条例を定めれば、先ほど申し上げたことは可能ということでございましょうか。
再A 大野元裕 知事
中川議員が先ほど申し上げたことについては、物価高が落ち着くまでの間、当面の間の減免制度を早期に行うという趣旨でよろしいでしょうか。
その前提で申し上げると、国は、減免につきまして、所得や扶養家族の人数等を基に、特定の対象者にあらかじめ画一的な基準を設けて減免を行うことは適切ではなく、個々の事情を勘案して判断するべきものとしているところ、物価高を例えば原因として一律に減免することは、現時点の国の考え方では適切とはされないものと考えております。 なお、個別の条例の適否について私が申し上げるべきものではないと思っております。
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