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掲載日:2024年10月23日
Q 中川浩 議員(改革)
督促担当職員が滞納者に金融機関名を挙げて、「○○という金融機関ならお金を貸してくれるから、その借入れで国保税の返済を」と求め、借りた金利は4.75パーセント。滞納者は納税相談に応じているので、銀行でなく行政なら延滞金は止められるはずです。雪だるまにされて、精神的に追い込まれている県民を目の当たりにしています。土地を持っている国保加入者が「お店や自宅以外の土地からなら差押えに応じる」と言っても市町村は応じず、お店や自宅を先に手放すよう仕向けています。
これらは不適切で、一市町村だけで行われるとは思えず、把握や指導をされるのか、保健医療部長のお考えをお示しください。お願いいたします。
A 表久仁和 保健医療部長
県では、市町村が実施することとされている徴収事務が適切に行われるよう国税OBの徴収相談員を設置し、市町村からの相談を受ける中で、個別の事例を把握しています。
また、市町村を訪問し、徴収事務の指導助言を行う中で、不適切な事務の実態を把握した際には、指導することとしております。
こうした機会を通じて、現場における不適切な事例を収集した際には、徴収事務研修会でのグループ討議で取り上げることなどにより、不適切な事例の発生を防いでまいります。
再Q 中川浩 議員(改革)
先ほど私が申し上げたことは、2事例は不適切なんでしょうか。
再A 表久仁和 保健医療部長
個別具体の事例の適切か適切でないかにつきましては、様々な事例、背景もございますことと存じますので、ここでの表明は差し控えさせていただきたいと思います。
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