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掲載日:2023年12月28日
Q 渡辺大 議員(自民)
県管理道路に隣接する生け垣が道路に張り出し、歩行者、自動車をはじめとする通行の妨げになり、視界を妨げ交通の危険も生じさせており、対応が求められています。
生け垣は樹木が成長することで障壁としての機能を発揮させるもので、そもそも越境を前提として設置されているようなケースも見受けられます。従来、越境している樹木については根っこのみ切ることができましたが、2023年、本年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、所有者に催告しても切ってくれないような一定の場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。
県管理道路に隣接し、特に交通に支障や危険を生じさせるおそれのある生け垣に対する県としての考え方を、県土整備部長にお伺いします。
A 金子勉 県土整備部長
県では、交通の支障や危険を生じるおそれのある生け垣を含む樹木に対しまして、これまでは道路法に基づき所有者に剪定や伐採を指導してまいりました。
改正民法施行後 、民地から県管理道路に張り出している生け垣などの竹木については、議員御指摘のとおり一定条件の下、県が自ら伐採することが可能となりました。
このため、令和5年4月以降、所有者へ催告した176件のうち、二週間程度経過したにもかかわらず対応しなかった樹木等につきましては、これまでに43件、県が伐採を行っております。
今後も、県管理道路への越境が発生した生け垣などに対しまして、民法改正の趣旨を踏まえ、利用者が安心して通行できるよう迅速かつ適切な対応に努めてまいります。
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