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掲載日:2023年12月28日
Q 渡辺大 議員(自民)
例として、母親が連れ去ったケースで検討しますと、婚姻継続中ですが、別居で子供との面会が実現できていないようなケースで、子供に会うために父親が子供にアクセスするという場合があります。この場合、子供の父の関与の下、成長する権利への配慮、父の親権・監護権等についての配慮も必要となります。
もっとも母親がDVの被害を訴えているような場合、母親・子供の身体生命の安全を図る必要性も高いです。とはいえ、虚偽DVのケースも見られ、母親の主張を盲目的に信じることも適切ではなく、現実の判断は大変難しい状況に置かれているものと理解します。
そこで、総合的なバランスが必要で、大変難しい判断が求められますが、こうした問題についての警察の考え方と現在の運用について、警察本部長に御所見を伺います。
A 鈴木基之 警察本部長
議員お話しのとおり、子どもと別居の親にかかる親子交流は、子どもと離れて暮らす親のみならず、子どもの福祉のために重要な役割を果たすという観点からも尊重されるべきと認識しております。
しかし、こうした事案の中には、被害者である夫又は妻が相手方のDVから逃れるために子どもを連れて避難している場合もあります。
また、この種事案は、被害者はもとより、その子にも危害が及ぶなど、重大な事件に発展するおそれもあることから、県警察においては、まずは被害者等の安全確保を最優先に対応しております。
そのうえで、この種事案を取り扱った際は、両当事者をはじめ、関係者等からも話を聞くなどし、警察本部と警察署が連携して、組織的な対応を図り、総合的に判断をしております。
県警察としましては、引き続き、迅速かつ適切な対応に努めてまいります。
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