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掲載日:2023年12月28日

令和5年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(渡辺大議員)

河川堤防及び県管理道路の雑草対策-河川堤防の雑草対策-

Q 渡辺大 議員(自民)

河川堤防の雑草対策ですが、現在、河川の堤防では、7月中旬頃からと10月中旬頃からの年2回の除草作業が実施されています。
近年の夏は、35度を超す猛暑日が連続するようなこともあり、雑草の成長速度、成長量が従前にも増して増加しています。今は、背丈が3メートルにも及ぶような巨大な雑草が繁茂し、通行は困難となり、景観を妨げるだけではなく、大変危険です。堤防上には遊歩道が整備されていたり、河川敷が散策ルートとして整備されているようなところもあり、とりわけ、そうした人の入るところの雑草対策は必要性が高いところです。
そもそも年3回の除草を行う、それが財政的に厳しいのであれば、現実的な打ち手として堤防上の遊歩道の両側2メートル程度のみを除草して年3回にする。除草剤、例えば、散布後、土壌において水と二酸化炭素に分解される安全性の高いものもあるそうです。それを使用するなど、熱水処理、防草シート、ブリックチップ等々、年2回分の予算しか取れないとすれば、その範囲内で取り得る他の打ち手を是非とも研究していただきたいと思います。県土整備部長の御所見を伺います。

A 金子勉 県土整備部長

河川の除草は、堤防等の異常を速やかに把握することを目的に、年に2回、堤防全体を刈ることを基本としておりますが、近年の労務単価の上昇等の影響により、水際の面積を減らしている箇所がございます。
一部の河川では、堤防上の遊歩道の整備に合わせて法肩をコンクリートで覆い、草が生えないよう取り組んでおります。
さらに、令和5年度からは試行的に、新河岸川、志戸川、中川の3河川で除草の2か年契約を導入し、諸経費の縮減に努めております。
これらの取組により生み出した予算は、除草面積を減らした箇所や対応できなかった遊歩道の路肩の3回目の除草などに充てることが可能となります。
今後は、2か年契約の本数の拡大を進めるとともに、コスト縮減を図る新たな手法についても研究し、遊歩道など人通りが多い箇所における3回目の除草の実現に向けて努めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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