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掲載日:2023年12月28日
Q 渡辺大 議員(自民)
離婚前は子供に対しては共同親権があり、子供はそれぞれの親の養育の下で育つ権利があります。それにもかかわらず、一方が子供を連れ去り、家を出て他方の親との接触を断つような不当な連れ去りが現実には行われ、社会問題となっています。
そこで、本県において、片方の親が子供を連れ去り、もう片親が会えないという連れ去りの相談件数などの実態把握について、警察本部長に伺います。
A 鈴木基之 警察本部長
議員お話のような事案につきましては、事案の状況によっては「配偶者間における未成年者略取誘拐罪」に該当するケースもあると考えられます。
県警察での、配偶者間における未成年者略取誘拐罪の相談の件数につきましては、令和4年中は、告訴相談が5件、被害届の相談が1件となっており、本年は1月から11月までの間で、告訴相談が14件、被害届の相談が3件となっており、増加傾向にあると考えられます。
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