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掲載日:2023年12月28日
Q 渡辺大 議員(自民)
県は、ハラスメント相談窓口を設置し、介護障害福祉サービス事業所等の職員の相談に応じていただいております。ただ、この相談に乗ってもらっても実際の問題は現場で起こっており、この現場での対応のため、警察OBなどに同行してもらいたいというニーズがあります。警察OB等が同行することについては、県が現在、相談窓口を委託している事業者が町田市で既に行っていることで対応可能なものです。相談業務をなくしてもいいので、警察OB等の動向についての支援を望むという声もあります。
県としての考えを福祉部長、お願いいたします。
A 金子直史 福祉部長
ハラスメント相談窓口は令和4年12月に設置し、これまでに令和4年度は38件、令和5年度は11月末までに50件の相談をいただいております。
相談の種類といたしましては、精神的暴力に関するものが70.6パーセントと最も多く、セクシャルハラスメントに関するものが9.8パーセント、身体的暴力に関するものが6.9パーセントなどとなっております。
相談窓口に関しては、これまでの相談実績から、ハラスメント対策として一定の役割を果たしていると認識をしております。
県の複数人訪問費用の補助制度におきましては、同行者に関する資格要件を定めておりませんので、事業所の判断で警察OBなどを同行者とすることは現在でも可能となっております。
また今後、事業所から警察OB等の派遣等について、OBを紹介してほしいなどの相談があれば、相談窓口の受託事業者に対応を依頼してまいります。
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